○大津市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年6月29日

規則第70号

(令6規則13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則13・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)

第2条 省令第11条の規定により省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書(非住宅部分に係る部分に限る。)及び建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書(非住宅部分に係る部分のうち、変更に係る部分に限る。))を添えて、市長に申請しなければならない。

(平29規則42・追加)

(特定建築物についての報告)

第3条 法第17条第1項の規定による報告は、特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。

(平29規則42・追加)

(特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出)

第4条 法第12条第3項又は第13条第4項の規定による通知書の交付を受けた者は、当該通知書に係る特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(平29規則42・追加)

第5条 削除

(令元規則48)

(建築物についての報告)

第6条 法第21条第1項の規定による報告は、建築物(特定増改築に係る特定建築物)の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に関する報告書(様式第4号)により行うものとする。

(平29規則42・追加)

(建築物の建築の工事完了報告)

第7条 法第19条第1項の規定による届出又は法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る建築物の建築の工事が完了したときは、速やかに、建築物の建築(特定増改築)の工事が完了した旨の報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則42・追加)

(建築物の建築の工事を取りやめる旨の申出)

第8条 法第19条第1項の規定による届出又は法第20条第2項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る建築物の建築の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、建築物の建築(特定増改築)の工事を取りやめる旨の申出書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。

(平29規則42・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定の申請書に添付する図書)

第9条 省令第23条第1項及び第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)又は複合建築物である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める図書

(平29規則42・旧第2条繰下・一部改正)

(建築基準関係規定への適合に係る審査の申出等)

第10条 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

2 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(様式第8号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により適合判定通知書又はその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書又はその写しを法第35条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(平29規則42・旧第3条繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第11条 市長は、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第41条第2項の認定をしないときは、認定をしない旨の通知書(様式第9号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(平29規則42・旧第4条繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告)

第12条 法第37条の規定による報告は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等状況報告書(様式第10号)により行うものとする。

(平29規則42・旧第5条繰下・一部改正、令3規則24・令5規則39・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)

第13条 市長は、法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書(様式第11号)により、当該取消しに係る認定建築主(法第36条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)であった者に通知するものとする。

(平29規則42・旧第7条繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)

第14条 省令第29条の規定により省令第26条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(様式第12号)の正本及び副本に、それぞれ省令第27条において読み替えて適用する省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(平29規則42・追加)

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事完了報告)

第15条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則42・旧第8条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出等)

第16条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(様式第14号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。

3 第13条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(平29規則42・旧第9条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(認定建築主の変更)

第17条 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に係る工事の完了前に認定建築主の変更があったときは、変更後の当該建築主は、名義変更届(様式第15号)に当該認定に係る通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(平29規則42・旧第10条繰下・一部改正、令5規則39・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消しの通知)

第18条 市長は、法第42条の規定により基準適合認定建築物に係る認定を取り消したときは、基準適合認定建築物に係る認定取消通知書(様式第16号)により、当該取消しに係る建築物の所有者に通知するものとする。

(平29規則42・旧第11条繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

(基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告)

第19条 法第43条の規定による報告は、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(様式第17号)により行うものとする。

(平29規則42・旧第12条繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日規則第48号)

この規則は、令和元年11月16日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第13号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第1号繰下・一部改正、令元規則9・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則24・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則24・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第4号繰下・一部改正、令元規則9・令3規則24・令4規則19・令5規則39・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則24・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・追加、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(令6規則13・全改)

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(平29規則42・旧様式第8号繰下・一部改正、令元規則9・令3規則24・令4規則19・令5規則39・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第9号繰下・一部改正、令元規則9・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則24・令6規則13・一部改正)

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(平29規則42・旧様式第11号繰下・一部改正、令元規則9・令3規則24・令4規則19・令6規則13・一部改正)

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大津市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年6月29日 規則第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年6月29日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第42号
令和元年7月1日 規則第9号
令和元年11月15日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第39号
令和6年3月31日 規則第13号