○地方独立行政法人市立大津市民病院定款
平成29年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織及び業務(第7条―第18条)
第3章 資本金等(第19条・第20条)
第4章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域の中核病院として、市民に救急医療及び高度医療を始め、良質で安全な医療を継続的かつ安定的に提供するとともに、地域の医療機関との機能分担及び連携を行うことにより、市民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 法人の設立団体は、大津市とする。
(事務所の所在地)
第4条 法人の事務所は、大津市本宮二丁目9番9号に置く。
(法人の種別)
第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示し、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
第2章 組織及び業務
(役員)
第7条 法人に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。
2 前項に定める役員のほか、法人に、副理事長1人を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
4 理事は、理事長があらかじめ定める順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
5 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、大津市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
6 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
7 監事は、法人が次に掲げる書類を大津市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 法第13条第6項第1号に掲げる書類
(2) その他大津市の規則で定める書類
8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(平30.4.1・一部改正)
(役員の任命)
第9条 理事長及び監事は、市長が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第10条 理事長及び副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。ただし、役員(監事を除く。以下この項において同じ。)が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監事の任期は、任命の日から、同日において理事長である者の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度についての法第34条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、監事が欠けた場合における補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
(平30.4.1・一部改正)
(職員に関する事項)
第11条 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。
(理事会の設置及び構成)
第12条 法人に理事会を置き、役員(監事を除く。)をもって構成する。
(招集)
第13条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 理事長は、理事長を除く理事会の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第14条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第15条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(2) 年度計画に関する事項
(3) 予算の作成及び決算に関する事項
(4) 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項
(病院の名称及び所在地)
第16条 法人が設置し、及び運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
市立大津市民病院 | 大津市本宮二丁目9番9号 |
(平30.4.1・令2.8.11・一部改正)
(業務の範囲)
第17条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療を提供すること。
(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 医療に従事する者に対する研修を行うこと。
(4) 医療に関する地域への支援を行うこと。
(5) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 法人は、災害等の緊急事態に対処するため、救助等を自ら行うものとする。
(平30.4.1・令2.8.11・一部改正)
(業務方法書)
第18条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。
第3章 資本金等
(資本金等)
第19条 法人の資本金の額は、法第66条の2第1項の規定により大津市から法人に対し出資されたものとされる金額とする。ただし、大津市が法人の成立の日後に法人に対して出資を行った場合は、法人は当該出資に係る財産の出資の日現在における時価を基準として大津市が評価した価額により資本金を増加するものとし、法人が法第42条の2第1項又は第2項の規定による大津市への納付をした場合は、法人は同条第4項の規定により資本金を減少するものとする。
2 大津市からの出資に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。
(平30.4.1・一部改正)
(解散に伴う残余財産の帰属)
第20条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該財産は、大津市に帰属する。
第4章 補則
第21条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程に定めるところによる。
附則
この定款は、法人の成立の日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
(施行期日)
1 変更後の地方独立行政法人市立大津市民病院定款は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の地方独立行政法人市立大津市民病院定款の施行の際現に監事である者の任期(補欠の監事の任期を含む。)については、変更後の第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年8月11日)
変更後の地方独立行政法人市立大津市民病院定款は、滋賀県知事の認可があった日から施行する。
別表(第19条関係)
(平30.4.1・令2.8.11・一部改正)
1 土地
所在 | 面積(平方メートル) |
大津市本宮二丁目字一町道88番1の一部 | 1,195.14 |
大津市本宮二丁目字一町道95番1の一部 | 1,823.99 |
大津市本宮二丁目字一町道95番4の一部 | 71.29 |
大津市本宮二丁目字一町道101番3 | 6.43 |
大津市本宮二丁目字一町道103番2の一部 | 20,380.36 |
大津市本宮二丁目字一町道103番8 | 357.25 |
大津市本宮二丁目字一町道103番10 | 271.93 |
大津市本宮二丁目字一町道103番45 | 1,372.50 |
大津市本宮二丁目字一町道103番49 | 843.57 |
大津市本宮二丁目字一町道103番64 | 131.69 |
大津市本宮二丁目字一町道103番66 | 67.84 |
大津市本宮二丁目字一町道103番67 | 1,033.51 |
大津市本宮二丁目字一町道155番7 | 169.73 |
2 建物
施設名 | 所在地 | 延べ床面積(平方メートル) |
病院本館 | 大津市本宮二丁目9番9号 | 31,579.09 |
病院別館 | 8,363.08 | |
内視鏡センター | 504.68 | |
放射線治療棟 | 691.32 | |
管理棟 | 1,009.05 | |
附属棟 | 977.62 | |
看護師寄宿舎 | 3,040.32 | |
備蓄倉庫 | 232.12 | |
第1駐車場 | 5,328.32 | |
第2駐車場 | 5,406.26 | |
旧介護老人保健施設棟 | 大津市本宮二丁目9番40号 | 4,356.20 |