○騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について

平成24年2月1日

告示第29号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定により、同条第1項に規定する騒音に係る基準の類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成24年4月1日から適用する。

本市の地域のうち、葛川坂下町の一部、葛川木戸口町の一部、葛川中村町の一部、葛川坊村町の一部、葛川町居町の一部、葛川梅ノ木町の一部、葛川貫井町の一部、葛川細川町及び桐生三丁目の一部を除く地域。なお、当該地域を表示する図面は、大津市役所環境部環境政策課に備え置いて一般の縦覧に供する。

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について

平成24年2月1日 告示第29号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年2月1日 告示第29号