○大津市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する規則

平成29年2月1日

教育委員会規則第1号

大津市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則(平成24年教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立幼稚園(以下「市立園」という。)における一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則1・令6教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(一時預かり事業の実施)

第3条 市立園においては、教育課程に係る教育時間の終了後及び休業日(大津市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第6号)第3条第1号から第4号までに掲げる休業日をいう。以下同じ。)における一時預かり事業を実施する。

2 一時預かり事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常一時預かり事業 利用の対象となる教育・保育給付認定子どもについて、その通園する市立園で6時間以下の短時間の保育を行う事業

(2) 特別一時預かり事業 休業日において、利用の対象となる教育・保育給付認定子どもについて、その通園する市立園で8時間の保育を行う事業

3 一時預かり事業の実施日及び実施時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平31教委規則1・令元教委規則6・令2教委規則4・令6教委規則4・一部改正)

(一時預かり事業の対象幼児)

第4条 通常一時預かり事業を利用することができる者は、市立園に通園する教育・保育給付認定子どもとする。

2 特別一時預かり事業を利用することができる者は、市立園に通園する教育・保育給付認定子どものうち教育長が特に認めたものとする。

(平31教委規則1・令元教委規則6・一部改正、令6教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(利用定員)

第5条 通常一時預かり事業(休業日に実施するものを除く。)の利用定員は、一の市立園につき20人(教育長が別に指定する市立園にあっては、40人)とする。ただし、当該市立園の管理上支障がない場合は、この限りでない。

2 休業日における通常一時預かり事業及び特別一時預かり事業の利用定員の合計数は、40人を超えない範囲内で教育長市立園ごとに定める数とする。ただし、当該市立園の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(平31教委規則1・令2教委規則4・一部改正、令6教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の申請)

第6条 教育・保育給付認定子どもに通常一時預かり事業を利用させようとする教育・保育給付認定保護者は、教育長が別に定める日までに、所定の様式による通常一時預かり事業利用申請書により、当該教育・保育給付認定子どもが通園する市立園の園長に申請しなければならない。

2 教育・保育給付認定子どもに特別一時預かり事業を利用させようとする教育・保育給付認定保護者は、教育長が別に定める日までに、所定の様式による特別一時預かり事業利用申請書により、当該教育・保育給付認定子どもが通園する市立園の園長を通じて教育長に申請しなければならない。

(平31教委規則1・令元教委規則6・一部改正、令6教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の決定)

第7条 園長は、前条第1項の規定による申請があったときは、通常一時預かり事業の利用の可否を決定し、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 教育長は、前条第2項の規定による申請があったときは、特別一時預かり事業の利用の可否を決定し、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(平31教委規則1・令元教委規則6・一部改正、令6教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(届出)

第8条 前条第1項の規定による通常一時預かり事業の利用の決定を受けた者は、当該事業を利用させる必要がなくなったときは、直ちに当該市立園の園長にその旨を届け出なければならない。

2 前条第2項の規定による特別一時預かり事業の利用の決定を受けた者は、当該事業を利用させる必要がなくなったときは、直ちに当該市立園の園長を通じて教育長に届け出なければならない。

(平31教委規則1・令元教委規則6・一部改正、令6教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令6教委規則4・旧第10条繰上)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する規則の規定に基づく一時預かり事業の利用の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6教委規則4・全改)

区分

実施日

実施時間

通常一時預かり事業

月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日(休業日を除く。)

午後2時から午後5時まで

水曜日(休業日を除く。)

午前11時50分から午後5時まで

休業日のうち、教育長が市立園ごとに定める日

午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までのいずれかの時間のうちから教育長が市立園ごとに定める時間

特別一時預かり事業

月曜日から金曜日までのうち、教育長が市立園ごとに定める日

午前9時から午後5時まで

備考 この表の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には、一時預かり事業を実施しない。

大津市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する規則

平成29年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年2月1日 教育委員会規則第1号
平成30年2月15日 教育委員会規則第4号
平成31年3月22日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第6号
令和2年2月17日 教育委員会規則第4号
令和6年4月1日 教育委員会規則第4号
令和6年11月1日 教育委員会規則第6号