○大津市ガス最終保障供給に関する規程
平成29年3月15日
企業局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市ガス供給条例(昭和52年条例第34号)第19条の4の規定に基づき、本市が行う最終保障供給(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する最終保障供給をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31企管規程4・一部改正)
(申込み)
第2条 最終保障供給を受けようとする者は、公営企業管理者に所定の様式による申込書を提出して、最終保障供給の契約の申込みを行わなければならない。
(契約の成立)
第3条 最終保障供給の契約は、前条の規定による申込み(以下「申込み」という。)を公営企業管理者が承諾した時に成立する。
(承諾の義務)
第4条 公営企業管理者は、申込みを受けたときは、次項に定める場合を除き、これを承諾しなければならない。
2 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。
(1) 法令の規定によりガス工作物に係る工事が制限されている等の本市の責めによらない理由によりガスの供給が不可能又は著しく困難なとき。
(2) 本市と締結した最終保障供給の契約(過去に締結していたものを含む。)に係る料金について、期限を定めて支払を請求したにもかかわらず、当該期限までに支払がないとき。
3 公営企業管理者は、前項の規定により申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平31企管規程4・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、最終保障供給に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。