○大津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 大津市農業委員会の委員の定数は、18人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 大津市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、24人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する大津市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下「旧委員の任期満了等の日」という。)までの間は、適用しない。

(大津市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 大津市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第13号)は、廃止する。

(大津市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の大津市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、旧委員の任期満了等の日までの間は、なおその効力を有する。

大津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月21日 条例第1号

(平成29年3月21日施行)