○大津市一般職の職員の号給の切替え等に伴う経過措置に関する規則

平成29年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第6項から第11項までの規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成29年4月1日をいう。

(2) 初任給基準異動 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第16条に規定する特別養子縁組休暇の承認を受けていた期間

(6) 育児短時間勤務等 育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。

(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第6項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第7項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に、改正条例附則第6項各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「経過措置給料支給割合」という。)を乗じて得た額を、改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表(この場合において、行政職給料表と医療職給料表(3)とは同一の給料表とみなす。)の適用を異にする異動をした場合又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次の及びに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2第2項の給料表(次号において「切替前給料表」という。)に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前の給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前の給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次の及びに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 切替前給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において、地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に経過措置給料支給割合を乗じて得た額を、改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に経過措置給料支給割合を乗じて得た額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第7項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第10項の規則で定める職員)

第6条 改正条例附則第10項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日から切替日の前日までの間に初任給基準異動をした職員

(2) 平成27年4月1日から切替日の前日までの間に降格をした職員

(3) 平成27年4月1日前に休職等期間がある職員であって、同日から切替日の前日までの間に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 平成27年4月1日から切替日の前日までの間に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員

(5) 平成27年4月1日から切替日の前日までの間に再任用職員異動をした職員

(6) 平成27年4月1日から切替日の前日までの間に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(端数計算)

第7条 改正条例附則第6項から第11項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 改正条例附則第6項から第11項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の一般職の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大津市一般職の職員の号給の切替え等に伴う経過措置に関する規則

平成29年3月31日 規則第44号

(平成29年4月1日施行)