○いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果の公表に関する規則

平成29年8月24日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による調査(以下「調査」という。)の結果の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(公表)

第3条 教育委員会は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)の定めるところにより教育委員会に置かれる大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会から調査の結果を記載した書面が提出されたときは、速やかにこれを公表する。ただし、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者の同意が得られない場合については、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、調査の結果の公表に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に生じた法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査の結果の公表について適用する。

いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果の公表に関する規則

平成29年8月24日 教育委員会規則第15号

(平成29年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年8月24日 教育委員会規則第15号