○大津市特殊標章及び身分証明書の交付に関する規則

平成30年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第158条第2項の規定に基づく特殊標章(同条第1項に規定する特殊標章をいう。以下同じ。)及び身分証明書(同条第1項に規定する身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊標章の種類等)

第2条 特殊標章の種類は、腕章、帽章、旗及び車両章とする。

2 特殊標章の表示方法及び形状は、別表に定めるとおりとする。

(職員に対する特殊標章の交付)

第3条 市長は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態等をいう。)において、市職員(消防職員を除く。)で国民保護措置(国民保護法第16条の規定に基づき市が実施する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)に係る職務を行うものに対して腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、国民保護措置に係る職務の内容を勘案して必要と認めるときは、武力攻撃事態等でない場合においても、前項に規定する者に対して腕章等を交付することができる。

3 市長は、前2項の規定により腕章等を交付する場合において、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため必要と認めるときは、旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付するものとする。

(職員以外の者に対する特殊標章の交付)

第4条 次に掲げる者は、武力攻撃事態等において、市長に対し特殊標章の交付を申請してその交付を受けることができる。

(1) 市から委託を受けて国民保護措置に係る業務を行う者

(2) 市が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

2 前項の申請は、特殊標章交付申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、特殊標章を交付することが適当であると認めるときは、当該申請を行った者に対し、特殊標章を交付するものとする。

(特殊標章の特例交付)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、人命救助等のために特に緊急を要すると認めるときは、申請によらずに同条第1項に掲げる者に対し、特殊標章を交付することができる。

(特殊標章の再交付)

第6条 市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第2号)により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定に基づき汚損又は破損により特殊標章の再交付を受ける者は、前項の申請の際、当該汚損又は破損した特殊標章を市長に返納しなければならない。

(訓練における使用)

第7条 市長は、国民保護措置についての訓練を実施する場合において必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者及び第4条第1項に掲げる者に対し、特殊標章を貸与することができる。

(身分証明書の交付)

第8条 市長は、第3条から第5条までの規定により特殊標章を交付した者に対し、身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第9条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。

(身分証明書の再交付)

第10条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、速やかに市長にその旨を申し出て、身分証明書の再交付を受けなければならない。身分証明書の記載事項に変更があった場合も、同様とする。

2 前項の規定に基づき汚損又は破損により身分証明書の再交付を受ける者は、前項の申出の際、当該汚損又は破損した身分証明書を市長に返納しなければならない。

(有効期間)

第11条 身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況、交付の対象となる者が従事する国民保護措置に係る職務、業務又は協力の内容等を勘案し、その都度市長が定める。

(特殊標章等に係る台帳の整備)

第12条 市長は、特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付するときは、様式第4号の規定による台帳にその旨を記録しなければならない。

(特殊標章等の保管)

第13条 市長は、特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。

(返納)

第14条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を使用する必要がなくなったとき、又は市長が返納を求めたときは、これを返納しなければならない。

(禁止事項等)

第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 旗等により場所等を識別させる場合にあっては、当該場所等を専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用しなければならない。

(周知)

第16条 市長は、特殊標章等の交付を受ける者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、特殊標章等の交付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示方法

形状

腕章

左腕に表示

画像

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設の平面に展張、掲揚又は表示(船舶にあっては、掲揚又は表示)

車両章

車両にあっては両側面及び後面、航空機にあっては両面側に表示

備考

1 特殊標章の地の塗色は橙色、正三角形の塗色は青色とする。

2 特殊標章の表面の右下に登録番号を付すものとする。

画像

画像

(令元規則9・一部改正)

画像

画像

大津市特殊標章及び身分証明書の交付に関する規則

平成30年3月1日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)