○大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則
平成30年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(平成29年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(抑制区域の指定の告示)
第2条 条例第6条第2項の規定による抑制区域の指定の告示は、指定する土地の区域を明示して行うものとする。
(許可の手続)
第3条 条例第7条第2項第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する計画
(2) 関係地域における良好な自然環境等の保全に関する計画
(3) 設置工事の施行に伴う騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画
(4) 資材、廃材等の管理に関する計画
(5) 既存の道水路等の管理に関する計画
(6) 太陽光発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他太陽光発電設備に関する事項
(7) 特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等に関する事項
(8) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約(以下「特定契約」という。)を締結する場合にあっては、その締結の時期
(令3規則21・一部改正)
(1) 申請予定者に係る次に掲げる図書
ア 住民票の写し(申請予定者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し)
イ 申請予定者が条例第12条第1項第1号カに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面及び当該法人の登記事項証明書の写し)
(2) 次の表に掲げる図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
位置図 | 方位、縮尺及び事業区域 |
実施方針協議書の写し | |
事業計画書 | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、現場管理者の氏名及び住所、設置工事の着手予定日及び完了予定日、事業区域(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積、設置工事の設計、防災上の措置に関する計画、良好な自然環境等の保全に関する計画、設置工事の施行に伴う騒音及び振動の防止又は抑制に関する計画、資材、廃材等の管理に関する計画、既存の道水路等の管理に関する計画、特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等に関する事項並びに特定契約を締結する場合にあっては、その締結の時期 |
設計説明書 | 造成・排水・設置方法等に関する基本方針、事業区域のうち抑制区域に該当する区域、事業区域内の土地の現況及び土地利用計画 |
公共施設一覧表 | 公共施設の種類、概要及び管理者 |
公図の写し | 法定外道路及び普通河川等 |
区域内権利者一覧表 | 物件の種類、所在地及び地番、権利の種類、権利者の氏名又は名称並びに同意の有無 |
隣接土地所有者一覧表 | 所在地及び地番並びに権利者の氏名又は名称 |
安定計算書 | 土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算 |
水理計算書 | 区域内雨水排水に係る計算 |
構造計算書 | 擁壁並びに太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台の概要、構造計画、応力算定及び断面算定 |
現況写真 | |
現況平面図 | 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、等高線、現況高、事業区域内の土地の地番及び地目並びに所有者、隣接する土地の地番及び所有者、官民境界確定日及び番号並びに法定外道路及び普通河川等 |
土地利用計画図 | 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、現況道路名、河川名及び土地利用計画表 |
造成計画平面図 | 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、現況道路名、河川名、法面、構造物、切盛土、法面勾配、法面保護工及び事業に関わる法令等の名称 |
造成計画断面図 | 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、切盛土、構造物寸法及び排水方向 |
雨水排水計画平面図 | 方位、縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、排水方向及び流末流量 |
構造図 | 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、規格値、強度、擁壁断面図、擁壁展開図、設計条件及び留意事項 |
求積図 | 縮尺、図面名、図番、作成日、作成者氏名、事業区域の境界、座標求積又は三斜求積及び辺長 |
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の事前協議書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、当該特定事業に関し協議すべき事項を取りまとめ、当該事前協議書を提出した者(以下この条において「事前協議者」という。)に通知するものとする。
3 事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課又は関係機関とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ所管課長又は関係機関の長から書面で協議を了した旨の確認を受けなければならない。
(令4規則19・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
位置図 | 方位、縮尺及び事業区域 |
実施方針 | 防災上の措置に関する方針、良好な自然環境等の保全に関する方針及び設置工事の施行に関する方針 |
現況写真 |
(事前協議の内容の変更)
第6条 事前協議の終了後において、事前協議の内容の変更を行おうとする者は、当該変更をしようとする内容について市長と協議を行わなければならない。ただし、事業区域の面積の変更のうち、その面積の10分の1以内を増減するものを行おうとする場合は、この限りでない。
(事前周知)
第7条 条例第9条第1項の規定による事前周知は、次に掲げる者に対して行うものとする。
(1) 事業区域の敷地境界線から水平距離20メートル以内に存する土地及び建築物の所有者、管理者及び居住者等
(2) 関係地域の自治会等の範囲に存する建築物の所有者、管理者及び居住者等
(3) 設置工事の施行に要する工事車両の運行経路及び事業区域を往来する車両の主要な経路となる道路のうち、事業区域から幅員6.5メートル以上の道路に至るまでの道路に面する建築物の所有者、管理者及び居住者並びにこれらの者が属する自治会等の代表者
(4) 関係地域の自治会が加入する自治連合会等の代表者及び当該代表者が説明を要すると認めた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、特定事業により影響を受ける者であって、市長が必要と認めたもの
(1) 周知に使用し、又は配布した図書の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げる図書
ア 説明会で配布した資料
イ 説明会を開催した状況を確認することができる写真
ウ 説明会に出席した者の名簿の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 条例第9条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 意見の申出の方法
(2) 個人情報の適正な取扱いのため事業者が講ずる措置の内容
8 申請予定者は、前項の報告書の提出後に事業計画を変更しようとするときは、変更後の事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
(令3規則21・一部改正)
(協定の締結)
第8条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域から排出された水が流入する河川(これに接続するかんがい用水路を含む。)の流水を利用する農業者等であって、特定事業の施行に伴い生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある者として市長が認めるものが属する農業組合その他関係団体又はその代表者
(2) 事業区域周辺の森林を管理する森林組合等又はその代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
(あっせん)
第8条の2 条例第10条の3第1項の規定によるあっせんの申請は、太陽光発電設備設置事業計画に係るあっせん申請書(様式第7号の2)によるものとする。
2 市長は、条例第10条の3第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
3 市長は、あっせんを行うに当たり、当事者に出席又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令3規則21・追加)
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1項第2号の表に掲げる図書
(2) 設置者、事業施行者及び現場管理者(以下この号において「設置者等」という。)に係る次に掲げる書類
ア 住民票の写し(設置者等が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表(様式第9号))
イ 欠格要件非該当誓約書(様式第10号)
ウ 設置者等が条例第12条第1項第1号カに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、代理権を証明する書面並びに当該法人の登記事項証明書の写し及び役員一覧表(様式第9号))
エ 設置者等に条例第12条第1項第1号キに規定する特定使用人がある場合は、使用人一覧表(様式第11号)
(3) 資力及び信用に関する申告書
(4) 事業施行者の施工能力に関する申告書
(5) 特定事業の施行に当たって要する他の法令及び条例による許可、認可等の手続の状況を示した書類
(6) 特定契約を締結する場合にあっては、その締結に係る経過を示した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(特定使用人)
第10条 条例第12条第1項第1号キの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。
(1) 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者
(許可の基準等)
第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項
ア 事業区域において、切土、盛土、埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 事業区域において造成を行う場合は、当該造成が宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項に規定する旧宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ 傾斜度が15度以上である土地に太陽光発電設備を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。
エ 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
オ 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
(2) 関係地域における良好な自然環境等の保全に関する事項
ア 事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 太陽光発電設備の設置に伴う土砂の流出等による濁水の発生の防止のための必要な措置が講じられていること。
ウ 設置工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出の抑制並びに騒音及び振動の防止について必要な措置が講じられていること。
オ 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用していること。
カ 太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものを使用していること。
キ 太陽光発電設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の附属設備は、周囲の景観に調和した色彩としていること。
ク 事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンス等の設置その他の必要な措置が講じられていること。
ケ 住宅等に隣接してパワーコンディショナーが設置される場合は、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。
(3) 太陽光発電設備の設計の安全性の確保に関する事項
ア 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をした場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。
イ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第3項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。
(令3規則21・令5規則45・一部改正)
(変更の許可の申請の手続等)
第12条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業者又は現場管理者の変更
(2) 設置工事の着手予定日又は設置工事の完了予定日の変更
(公表)
第16条 条例第21条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(委員会の組織等)
第16条の2 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(令3規則21・追加)
(会議)
第16条の3 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(令3規則21・追加)
(庶務)
第16条の4 委員会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(令3規則21・追加)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定及び第11条第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令3規則21・追加、令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)