○大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に基づく抑制区域の指定について

平成30年3月15日

告示第57号

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(平成29年条例第53号)第6条第1項の規定に基づき、抑制区域を次のとおり指定し、平成30年4月1日から適用する。

「次のとおり」は省略し、当該抑制区域を表示する図面を大津市役所都市計画部開発調整課に備え置いて縦覧に供する。

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に基づく抑制区域の指定について

平成30年3月15日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月15日 告示第57号
令和2年4月1日 告示第76号