○大津市いじめに関する重大事態再調査委員会条例

平成30年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による調査の結果について法第30条第2項の規定に基づく調査(以下「再調査」という。)を行わせるため、市長の附属機関として、再調査の対象となる重大事態ごとに、大津市いじめに関する重大事態再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、再調査を行い、その結果を答申する。

2 委員会は、前項の答申を行う際に、当該再調査に係る重大事態と同種の事態の発生の防止のために講ずべき措置に関する提言を行うものとする。

3 委員会は、当該再調査に係るいじめ(いじめの疑いのある行為を含む。以下「当該いじめ」という。)を受けた児童等(以下「当該児童等」という。)及びその保護者(以下「当該保護者」という。)並びに教育委員会に対し、当該再調査に係る必要な情報を適切に提供するとともに、第1項の答申を行ったときは、当該再調査の結果及び前項の提言の内容を報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、いじめに関する専門的知識又は学識経験を有する者であって、本市と利害関係を有しないもののうちから、当該保護者と協議の上、市長が委嘱する。

2 前項の場合において、委員の半数以上は、当該保護者の推薦する者のうちから委嘱するものとする。ただし、当該保護者からの推薦がないとき、当該保護者の推薦する者の数が委員の半数に満たないときその他の特別の事情があるときは、この限りでない。

3 委員の任期は、委嘱の日からその者の委嘱に係る再調査についての第3条第3項の報告が終了した日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該任期を延長することができる。

4 市長は、委員が当該いじめに関係する学校若しくは教育委員会又は当該児童等若しくは当該保護者と利害関係を有することが明らかになるなど、当該委員による公正かつ中立な再調査を行うことができないと認めるに足りる相当の理由があるときその他必要があると認めるときは、当該委員を解嘱することができる。

5 当該保護者は、委員による公正かつ中立な再調査を行うことができないと信ずるに足りる相当の理由があるときは、市長に対して、その理由を示して当該委員の解嘱を求めることができる。

6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、再調査を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、文書その他の物件の提出を求め、又は会議に出席を求めてその説明若しくは意見を聴くことができる。

(調査員)

第8条 委員会に、その所掌事務の遂行に必要な調査を行わせるため、必要に応じ、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 調査員は、その者の委嘱に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 調査員は、附属機関の委員とみなして、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を適用する。

5 第5条第4項から第6項までの規定は、調査員について準用する。

(令元条例20・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策調整部において処理する。ただし、当該保護者が希望する場合その他市長が必要と認める場合は、総務部において処理する。

(令2条例29・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市いじめに関する重大事態再調査委員会条例

平成30年3月26日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成30年3月26日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第29号