○大津市いじめに関する重大事態再調査委員会の運営等に関する規則

平成30年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市いじめに関する重大事態再調査委員会条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する大津市いじめに関する重大事態再調査委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(委員会等の公正性、中立性)

第3条 委員会は、再調査によって明らかとなった事実のみに誠実に向き合うものとし、公正かつ中立に再調査を行わなければならない。

2 委員会の委員は、その職務を公正かつ中立に遂行しなければならない。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。ただし、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第7条各号に掲げる情報が含まれていない事項について審議する場合において、委員会が必要と認めたときは、会議を公開することができる。

2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(再調査に係る措置)

第5条 委員会は、再調査を行うに当たり、再調査に係る対象者が児童等であるときは、その児童等及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

(当事者の意見陳述)

第6条 委員会は、当該いじめに関係する学校若しくは教育委員会又は当該児童等若しくは当該保護者からの申出があったときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(公表)

第7条 市長は、条例第3条第1項の答申を受けたときは、速やかに再調査の結果を公表するものとする。ただし、当該再調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者の同意が得られない場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の公表に際しては、委員会の意見を聴いた上で、関係当事者のプライバシーの保護その他必要な配慮をしなければならない。

(資料の管理)

第8条 委員会が調査によって取得、収集した一切の調査関係資料で委員会又は調査員が作成に関与したものの取扱いについては、本市の文書の取扱に関する規程の定めるところによるほか、当該調査に係るいじめを受けた児童等の保護者の意見を聴いた上で、市長がその取扱いを定める。この場合において、市長は、必要に応じて当該規程の規定と異なる定めをすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大津市いじめに関する重大事態再調査委員会の運営等に関する規則

平成30年3月31日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)