○大津市歴史的風致維持向上協議会条例

平成30年6月29日

条例第40号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する協議会として、大津市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員の数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 市職員 2人以内

(2) 法第11条第2項第4号に掲げる者 次に掲げる委員の区分に応じ、それぞれ定める数

 学識経験を有する者 3人

 関係団体から選出された者 3人

 関係行政機関から選出された者 1人

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員(前条第2項第2号ア及びに掲げる委員に限る。)は、附属機関の委員とみなして、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を適用する。

(令元条例20・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市歴史的風致維持向上協議会条例

平成30年6月29日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年6月29日 条例第40号
令和元年9月30日 条例第20号