○大津市歴史的風致維持向上協議会条例
平成30年6月29日
条例第40号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する協議会として、大津市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。
(1) 市職員 2人以内
(2) 法第11条第2項第4号に掲げる者 次に掲げる委員の区分に応じ、それぞれ定める数
ア 学識経験を有する者 3人
イ 関係団体から選出された者 3人
ウ 関係行政機関から選出された者 1人
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員(前条第2項第2号ア及びイに掲げる委員に限る。)は、附属機関の委員とみなして、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を適用する。
(令元条例20・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。