○大津市都市公園等施設整備・運営事業審査委員会規則

平成30年6月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)第4条の規定に基づき、大津市都市公園等施設整備・運営事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、民間事業者からの提案を受けて実施する都市公園等の施設整備・運営事業(以下「施設整備・運営事業」という。)に関する次に掲げる事項を審査し、又は調査審議し、その結果を答申する。

(1) 都市公園等の施設を整備し、これを運営する民間事業者の選定に関すること。

(2) 前号の民間事業者の選定の手続に関すること。

(3) その他施設整備・運営事業の実施に関し市長が必要と認めること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画部公園緑地課において処理する。

(令2規則33・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市都市公園等施設整備・運営事業審査委員会規則

平成30年6月29日 規則第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成30年6月29日 規則第52号
令和2年4月1日 規則第33号