○大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例及び大津市ガス供給条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規程
平成31年3月15日
企業局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例及び大津市ガス供給条例の一部を改正する条例(平成30年条例第65号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、移行前最終期間に係る料金の額の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(移行前最終期間の使用量の算出)
第2条 移行前最終期間の使用量は、移行期間の使用量(その使用量が1立方メートル未満のときは1立方メートルとする。以下同じ。)を移行期間の日数で除し、これに移行前最終期間の日数を乗じて得た数値(その数値に小数点第1位以下の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。)とする。
(移行前最終期間に係る料金の額の算定)
第3条 移行前最終期間に係る料金の額は、改正条例第2条の規定による改正前の大津市ガス供給条例の例により算出した移行期間のガス小売供給に係る早収料金を移行期間の使用量で除し、これに前条に定めるところにより算出した移行前最終期間の使用量を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。)とする。
附則
この規程は、平成31年3月15日から施行する。