○大津市認定こども園の認定の要件を定める条例
平成31年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認定の要件)
第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設(以下「認定対象施設」という。)が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 認定対象施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該認定対象施設が保育所である場合にあっては、本市における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、認定対象施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
2 法第3条第3項の条例で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する施設であること。
ア 法第3条第3項の認定を受けようとする連携施設(以下「認定対象連携施設」という。)を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定対象連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 認定対象連携施設を構成する保育機能施設に在籍していた子どもを引き続き当該認定対象連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
(2) 子育て支援事業のうち、認定対象連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(職員の配置の基準)
第4条 認定こども園には、園長を置かなければならない。
(1) 満4歳以上の子ども おおむね25人につき1人
(2) 満3歳以上満4歳に満たない子ども おおむね15人につき1人
(3) 満1歳以上満3歳に満たない子ども おおむね5人につき1人
(4) 満1歳に満たない子ども おおむね3人につき1人
3 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度認定こども園を利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度認定こども園を利用するもの(以下「教育・保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間については、学級を編制し、各学級を担当する教育・保育従事職員(以下「学級担任」という。)を1人以上置かなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。
(令6条例46・一部改正)
(職員の資格の基準)
第5条 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を総合的に提供する機能を発揮させるよう認定こども園の管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。
2 満3歳に満たない子どもの保育に従事する教育・保育従事職員は、児童福祉法第18条の18第1項の登録(以下「登録」という。)を受けた者(以下「保育士登録者」という。)でなければならない。
3 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する教育・保育従事職員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 幼稚園の教諭の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(以下「教諭免許状」という。)を有する者(以下「教諭免許状所持者」という。)であって、かつ、保育士登録者である者
(2) 教諭免許状所持者(保育士登録者である者を除く。)又は保育士登録者(教諭免許状所持者である者を除く。)であって、それぞれ登録を受け、又は教諭免許状を取得するための努力を行っていると認められるもの
5 第3項の規定にかかわらず、教育・保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士登録者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園(第3条第1項第1号に掲げる要件に該当する幼稚園であって法第3条第1項の認定を受けたもの又は第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる要件に該当する連携施設であって法第3条第3項の認定を受けたものをいう。以下同じ。)又は地方裁量型認定こども園としての認定を受けようとする場合であって当該教育・保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士登録者とすることが困難であるときは、教諭免許状所持者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものが登録を受けるための努力を行っている場合に限り、その者を当該教育・保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
2 認定こども園の園舎の面積(満3歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳に満たない子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満2歳に満たない子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。第4項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存施設(法第3条第1項又は第3項の認定を受けようとする時点において現に設置され、及び運営されている施設をいう。以下同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園としての認定を受けようとする場合(既存施設の設備をそのまま用いる場合に限る。第5項において同じ。)であって、第4項本文(満2歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、同項本文及び第11項)に定める基準を満たすときは、この限りでない。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
3 認定こども園には、次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 保育室又は遊戯室
(2) 屋外遊戯場
(3) 調理室
(1) 3.3平方メートルに満2歳以上の子どもの数を乗じて得た面積以上であること。
(2) 次に掲げる面積を合計した面積以上であること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
イ 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳に満たない子どもの数を乗じて得た面積
(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。
(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(4) 前項の基準を満たす場所であること。
7 認定こども園において、子ども(教育時間相当利用児を除く。)に食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、安全面、衛生面、栄養面等における業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、安全面、衛生面、栄養面、技術面等において、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
10 第3項の規定にかかわらず、認定こども園内で調理する方法により食事の提供を行う子どもの数が20人に満たない認定こども園(幼稚園型認定こども園に限る。)にあっては、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、食事を提供するに当たり、必要な調理設備を備えなければならない。
11 満2歳に満たない子どもの保育を行う認定こども園にあっては、第3項各号に掲げるもののほか、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は1.65平方メートルに満2歳に満たない子どものうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上、ほふく室の面積は3.3平方メートルに満2歳に満たない子どものうちほふくするもの(立ち歩きを始めた者を含む。)の数を乗じて得た面積以上でなければならない。
12 大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第52号)第34条第8号の規定は、幼稚園型認定こども園としての認定を受けようとする場合における保育機能施設の用に供する建物及び地方裁量型認定こども園としての認定を受けようとする場合の建物について準用する。
(教育及び保育の内容の基準)
第7条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づくものでなければならない。
2 認定こども園における教育及び保育は、子どもの1日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮した内容とし、規則で定める事項に特に配慮して行われなければならない。
3 認定こども園における教育及び保育は、0歳から小学校就学前までの全ての子どもを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程に即した援助の一貫性や生活の連続性を重視しつつ、満3歳以上の子どもに対する学校教育法第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供という二つの機能が一体として展開されなければならない。
4 認定こども園は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように、規則で定める事項に留意して、教育及び保育を提供しなければならない。
5 認定こども園は、前項の目標を達成するため、子どもの発達の状況等に応じ、より具体化した教育及び保育のねらい及び内容を定め、子どもの主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるように環境を構成し、子どもが発達に必要な体験を得られるようにしなければならない。
6 認定こども園における教育及び保育については、第2項の規則で定める事項を踏まえつつ、園として目指すべき目標、理念及び運営の方針を明確にしなければならない。
7 認定こども園は、教育及び保育を一体的に提供するため、規則で定める事項に留意して、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週及び日々の指導計画を作成し、教育及び保育を適切に展開しなければならない。
8 認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境は、規則で定める事項に留意して構成しなければならない。
9 認定こども園における日々の教育及び保育の指導は、規則で定める事項に留意して行わなければならない。
10 認定こども園は、規則で定める事項に留意して、小学校教育との連携を図らなければならない。
(教育・保育従事職員の資質の向上等の基準)
第8条 認定こども園は、規則で定めるところにより、教育・保育従事職員の資質向上等を図らなければならない。
(子育て支援事業の基準)
第9条 認定こども園における子育て支援事業は、規則で定めるところにより実施されなければならない。
(管理運営等に関する基準)
第10条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。
2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
3 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
4 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子どもなどの特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならないものとし、市との連携を図り、当該特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
5 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制を整えるとともに、適切な保険又は共済制度に加入し、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができる体制を整えなければならない。
6 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
7 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に車内の子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの降車の際における確認に限る。)を行わなければならない。
8 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
9 認定こども園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
10 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(令5条例11・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(令5条例11・追加)
(令5条例11・旧第3項繰下)
(令5条例11・旧第4項繰下)
6 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる教育・保育従事職員の総数が、当該認定こども園の利用定員の総数に応じて置かなければならない教育・保育従事職員の数を超えるときは、第5条第2項、第3項及び第5項の規定により置く教育・保育従事職員については、これらの規定にかかわらず、開所時間を通じて必要となる教育・保育従事職員の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない教育・保育従事職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、認定教育・保育従事者をもって、これに代えることができる。ただし、当該認定教育・保育従事者が教育課程に基づく教育に従事することができるのは、教育・保育従事職員の補助者として従事する場合に限る。
(令5条例11・旧第5項繰下)
(令5条例11・旧第6項繰下・一部改正)
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第7項の規定の適用については、認定こども園において子どもの通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、子どもの通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和6年7月3日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定による子どもの教育及び保育に従事する職員の数については、当該職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。