○大津市ガス特定運営事業等検証委員会規程

平成31年4月1日

企業局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第38号)第4条の3第5項の規定に基づき、大津市ガス特定運営事業等検証委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公営企業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証し、その結果を答申する。

(1) ガス特定運営事業等に係る公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)の経営状況に関すること。

(2) 運営権者の行う業務に係る要求水準の達成状況に関すること。

(3) 運営権者の発意に基づくガス事業施設の利用に係る利用料金の額の改定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ガス特定運営事業等の業務の実績についての検証等に関し公営企業管理者が必要と認める事項に関すること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企業局企業総務部経営経理課経営戦略室において処理する。

(令5企管規程4・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日企業局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大津市ガス特定運営事業等検証委員会規程

平成31年4月1日 企業局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 企業局管理規程第3号
令和5年4月1日 企業局管理規程第4号