○大津市日本国籍を有しない職員を任用することのできる職を定める規則
令和元年5月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令その他別に定めがあるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職)
第2条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
(1) 住民の権利義務その他法的地位を一方的に決定することができる業務を行う職として任命権者が別に定める職
(2) 行政施策の企画立案、予算の編成等施策的判断を行う事務について決定権限を有する職として任命権者が別に定める職
附則
この規則は、公布の日から施行する。