○大津市認定こども園の認定の手続等及び運営の基準に関する規則

令和元年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の手続等及び運営の基準に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)その他法令及び大津市認定こども園の認定の要件を定める条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(認定こども園の認定の申請)

第3条 法第4条第1項の申請書は、認定こども園認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 園地及び園舎に係る権利関係を明らかにした書類

(2) 設備に要する経費及びその財源並びに申請者の財務状況を明らかにした書類

(3) 寄附行為、定款又はこれらに相当する書類

(4) 経営の責任者及び職員の名簿及び経歴書

(5) 資格又は免許を必要とする職種にあっては、これらを有することを証する書類

(6) 認定こども園の運営に関する規程

(7) 教育及び保育の目標並びにその主な内容に関する書類

(8) 子育て支援事業の内容に関する書類

(9) 法第3条第5項第4号イからチまでに該当しない旨の誓約書

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 法第29条第1項の規定による届出は、認定こども園変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

(教育及び保育の内容の基準)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子どもの発達の連続性を考慮して展開すること。

(2) 保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ、一人一人の子どもの状況に応じ、教育及び保育の内容やその展開について工夫をすること。

(3) 共通利用時間(教育時間相当利用児及び教育・保育時間相当利用児に共通する利用時間をいう。以下同じ。)において、幼児期の子どもの特性を踏まえ、環境を通して行う教育活動の充実を図ること。

2 条例第7条第7項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育時間相当利用児と教育・保育時間相当利用児がいることを踏まえ、指導計画の作成に当たっては、子どもの1日の生活時間に配慮し、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図ること。

(2) 共通利用時間における教育及び保育のねらい及び内容については、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づくものとし、指導計画に定めた具体的なねらいを達成すること。

(3) 家庭や地域において異年齢の子どもと関わる機会が減少していることを踏まえ、満3歳以上の子どもについては、学級による集団活動と、満3歳未満の子どもを含む異年齢の子どもによる活動とを、発達の状況にも配慮しつつ、適切に組み合わせて設定するなどの工夫をすること。

(4) 受験等を目的とした単なる知識や特別な技能の早期獲得のみを目指すこととならないように配慮すること。

3 条例第7条第8項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 0歳から小学校就学前までの様々な年齢の子どもの発達の特性を踏まえ、満3歳未満の子どもについては特に健康、安全及び発達の確保を十分に図り、満3歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動において遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫をすること。

(2) 利用時間が異なる多様な子どもがいることを踏まえ、子どもの生活が安定するよう1日の生活のリズムを整えるための工夫をすること。この場合において、満3歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮し、満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和を図るよう工夫をすること。

(3) 共通利用時間については、一人一人の子どもの行動の理解と予測に基づき、計画的に環境を構成するとともに、集団との関わりにおいて自己を発揮し、子ども同士の学びあいが深まり、かつ、広がるように、教育・保育従事職員の関わり方を工夫すること。

(4) 教育・保育従事職員が子どもにとって重要な環境となっていることを踏まえ、子どもと教育・保育従事職員の信頼関係を十分に築き、子どもと共により良い教育及び保育の環境を創造すること。

4 条例第7条第9項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 0歳から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活や遊びを通して総合的な指導を行うこと。

(2) 子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の違いなどによる集団生活の経験年数の差、家庭環境の違い等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性や課題に留意すること。この場合において、特に満3歳未満の子どもについては、大人への依存度が極めて高い等の特性があることから、個別的な対応を図ること。

(3) 子どもが集団生活に円滑に接続することができるよう、家庭との連携及び協力を図るなどの配慮を十分に行うこと。

(4) 1日の生活のリズムや利用時間が異なる子どもが共に過ごすことから、子どもに不安や動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。

(5) 共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動により発達を促す経験が得られるように、環境の構成、教育・保育従事職員の指導等を工夫すること。

(6) 乳幼児期の食事は、子どもの健やかな発育及び発達に欠かせない重要なものであることに鑑み、望ましい食習慣の定着を促すとともに、一人一人の子どもの状態に応じた食事の摂取法及び摂取量、食物アレルギー等への適切な対応に配慮するほか、楽しく食べる経験や食に関する様々な体験活動等を通して食事をすることへの興味や関心を高め、健全な食生活を実践する基礎を培うための食育の取組を行うこととし、利用時間の相違により食事を摂る子どもと摂らない子どもがいることにも配慮すること。

(7) 午睡については、生活のリズムを構成する重要な要素であることから、安心して眠ることができる環境を確保するとともに、利用時間や子どもの発達の状況等による個人差を踏まえ、一律とならないよう配慮すること。

(8) 健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについては、一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携を含めた適切な環境の下で健やかな発達が図られるよう留意すること。

(9) 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

(10) 家庭との連携においては、子どもの心身の健全な発達を図るために、日々の子どもの状況を的確に把握するとともに、家庭と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合い、十分な説明に努める等の日常的な連携を図ること。この場合においては、職員間の連絡及び協力の体制を築き、家庭からの信頼を得られるようにすること。

(11) 保護者が子育てを実践する力の向上に寄与するとともに、地域社会において家庭や住民が子育てを実践する力の向上及び子育ての経験の継承につながることから、教育及び保育活動への保護者の積極的な参加を促すこと。この場合においては、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。

5 条例第7条第10項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向けた教育及び保育の内容の工夫を図り、小学校等との連携を通じた教育及び保育の質の向上を図ること。

(2) 地域の小学校等との交流活動や合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子どもと小学校等の児童との交流及び教育・保育従事職員と小学校等の職員との交流を積極的に進めること。

(3) 全ての子どもについて、指導要録等の子どもの育ちを支えるための資料を送付等することにより、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有と相互理解を深めること。

(令5規則35・一部改正)

(教育・保育従事職員の資質の向上等の基準)

第6条 条例第8条の規定による教育・保育従事職員の資質向上等は、次に掲げる事項に留意して実施されなければならない。

(1) 教育・保育従事職員の資質が教育及び保育の提供において重要であることを踏まえ、教育・保育従事職員自らがその向上に努めるよう促すこと。

(2) 教育及び保育の質の向上の確保及び向上を図るためには日々の指導計画の作成や教材準備、研修等が重要であることから、これらに必要な時間の確保について様々な工夫を行うこと。

(3) 教諭免許状所持者と保育士登録者との相互理解を図ること。

(4) 教育及び保育、子育て支援事業等多様な業務が展開されることに鑑み、園長も含めた職員に対する認定こども園の内外における研修の内容を多様なものとすること。この場合において、当該研修を計画的に実施するとともに、その機会の確保に配慮すること。

(5) 園長にあっては、認定こども園の多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力が求められることから、これらの能力を向上させること。

(子育て支援事業の基準)

第7条 条例第9条の規定による子育て支援事業は、次に掲げる事項に留意して実施されなければならない。

(1) 教育・保育従事職員の専門性を十分に活用し、子育てに関する相談、親子の交流の機会の提供等を通して保護者自身の子育てに関する能力の向上を支援すること。

(2) 保護者が希望するときに子育て支援事業の利用が可能となる体制の確保に努めること。

(3) 教育・保育従事職員については、研修等により子育て支援事業の実施に必要な能力をかん養し、その専門性及び資質の向上を図ること。

(4) 地域における子育てを支援する活動を行うボランティア、専門機関等と連携する等、地域の多様な人材及び社会資源を活用するよう努めること。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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大津市認定こども園の認定の手続等及び運営の基準に関する規則

令和元年7月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)