○大津市道路占用料条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則
令和元年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市道路占用料条例等の一部を改正する条例(平成31年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第25条第2項の規定に基づき、改正条例の施行に伴う経過措置について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料に関する経過措置)
第2条 改正条例第24条の規定による改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例(平成6年条例第17号。以下「新条例」という。)別表(4)の項、(5)の項又は(7)の項の規定にかかわらず、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から同月31日までの間に行う家庭廃棄物の収集、運搬及び処分又は特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬(以下「経過措置対象事務」という。)について、施行日前に同条の規定による改正前の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例別表(4)の項、(5)の項又は(7)の項に規定する手数料(以下「旧手数料」という。)が納付された場合にあっては、旧手数料の納付をもって、経過措置対象事務に係る新条例の規定による手数料が納付されたものとみなす。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。