○大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)又は法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)に該当する者を除く会計年度任用職員(以下「一般の会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項並びに会計年度任用職員のうち技能労務職員に該当する者(以下「技能労務職会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与)

第2条 一般の会計年度任用職員に対して支給する給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員に該当する者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 一般の会計年度任用職員の給料及び報酬は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(令5条例63・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(一般の会計年度任用職員である者に限る。以下この条から第7条までにおいて同じ。)の給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 福祉職給料表(別表第2)

 福祉職給料表(1)

 福祉職給料表(2)

 福祉職給料表(3)

(3) 医療技術職給料表(別表第3)

(4) 看護保健職給料表(別表第4)

(5) 教育職給料表(別表第5)

2 前項の規定にかかわらず、職務の内容を考慮し、同項の給料表を適用することが適当でないフルタイム会計年度任用職員に対する給料月額は、723,000円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1の会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。

3 6月に期末手当を支給する場合において、その前年度の末日まで本市の一般職に属する職員(1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者(その任期の定めが6月に満たない者に限る。)であって、そのフルタイム会計年度任用職員としての任期の定めと前年度の末日を含む期間の任用に係る任期の定め(任期の定めがない職員として任用されていた場合にあっては、その勤続期間)との合計が6月以上となるものは、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、第1項の規定を適用する。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 第4項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び支給の一時差止めについては、一般職の職員(大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。

(令2条例60・令4条例10・令4条例49・令5条例7・令5条例63・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第5条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の期における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めについては、一般職の職員の例による。

(令5条例63・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員のうち退職手当の支給を受けることができる者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(準用)

第7条 給与条例第6条第7条第9条の3第10条から第17条の2まで及び第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員(一般の会計年度任用職員である者に限る。以下この条から第16条まで、第18条第18条の2第20条及び第21条において同じ。)の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額報酬(月額をもって定める報酬をいう。以下同じ。) 基準月額に、当該報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額報酬(日額をもって定める報酬をいう。以下同じ。) 基準月額を21で除して得た額に、当該報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額報酬(1時間当たりの額をもって定める報酬をいう。以下同じ。) 基準月額を162.75で除して得た額

2 前項各号による報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項各号の「基準月額」とは、同項各号の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務その他市長が別に定める業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の額は、月額報酬については564,500円を超えない範囲内で、日額報酬については20,000円を超えない範囲内で、時間額報酬については10,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める。

(令5条例7・令5条例63・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法等)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その日の属する月の末日までの報酬を支給する。

3 月額報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(令5条例7・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬 第8条第1項第1号に定める額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員の1年間の勤務時間数として一般職の職員の例により算定した数で除して得た額

(2) 日額報酬 第8条第1項第2号に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額

(3) 時間額報酬 第8条第1号第3号に定める額

(令2条例60・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第11条 月額報酬又は日額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇又は特別休暇(有給のものに限る。)(次項において「年次有給休暇等」という。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないときは、当該期間において年次有給休暇等を使用した場合その他当該期間のうちに任命権者の承認を得て勤務しない期間が含まれる場合を除き、当該月に係る報酬は、支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員が、特殊勤務(一般職の職員であるとしたならば大津市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第12号)の規定により特殊勤務手当の支給を受けることとなる業務をいう。)に従事したときは、一般職の職員の特殊勤務手当の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職の職員の時間外勤務手当の例により時間外勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第14条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職の職員の宿日直手当の例により宿日直勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第15条 夜間勤務(一般職の職員であるとしたならば給与条例第16条の規定により夜間勤務手当の支給を受けることとなる勤務をいう。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職の職員の夜間勤務手当の例により夜間勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 休日勤務(一般職の職員であるとしたならば給与条例第17条の規定により休日勤務手当の支給を受けることとなる勤務をいう。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(当該休日勤務に係る勤務時間に相当する時間について、他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、一般職の職員の休日勤務手当の例により休日勤務に係る報酬を支給する。

(端数計算)

第17条 第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額及び第13条又は前2条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬又は休日勤務に係る報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 第5条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(任命権者が市長と協議して定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第5項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額に相当する額として任命権者が市長と協議して定める額」と読み替えるものとする。

(令2条例60・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 第5条の2の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(任命権者が市長と協議して定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額に相当する額として任命権者が市長と協議して定める額」と読み替えるものとする。

(令5条例63・追加)

(準用)

第19条 給与条例第22条第1項及び第7項第23条の2及び第25条の規定は、一般の会計年度任用職員の給与の支給について準用する。この場合において、給与条例第22条第7項中「前各項」とあるのは、「大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第19条において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、次の各号に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額の費用弁償を支給する。

(1) 4日以上 給与条例第10条第2項の規定の例により算定した額

(2) 3日以下 1日当たり2,619円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額

2 前項に定めるもののほか、同項の費用弁償の支給について必要な事項は、一般職の職員の通勤手当の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による一般の職員の旅費相当額の費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。

(技能労務職会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第22条 技能労務職会計年度任用職員に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員である者については、退職手当を除くものとする。

2 技能労務職会計年度任用職員の給与の額は、一般の会計年度任用職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(令5条例63・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が市長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当に係る第5条第3項(第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「を除く。)」とあるのは、「を除き、臨時的任用職員にあっては、任命権者が市長と協議して定める者に限る。)又は嘱託職員(1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者を除く。)」とする。

(令2条例60・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料月額の特例)

3 当分の間、第3条第1項第2号に掲げる給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げる者の給料月額は、同条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定を適用して得た額に、それぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 保育所又は幼保連携型認定こども園に勤務する保育士 9,000円

(2) 児童クラブの補助員及び放課後児童支援員 8,500円

(令4条例21・追加、令6条例6・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基準月額の特例)

4 当分の間、パートタイム会計年度任用職員のうち前項各号に掲げる者についての第8条の規定の適用については、同条第3項中「額に」とあるのは、「額に附則第3項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算した額に」とする。

(令4条例21・追加)

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年2月1日以後の期間に係る給与の額について適用し、同日前の期間に係る給与の額については、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第5条第4項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年3月25日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例63・全改)

行政職給料表

号給

給料月額(円)

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,700

35

211,400

36

212,900

37

214,400

38

216,200

39

217,900

40

219,600

41

221,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない一般の会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令5条例63・全改)

ア 福祉職給料表(1)

号給

給料月額(円)

1

176,900

2

178,100

3

179,300

4

180,500

5

181,400

6

182,900

7

184,300

8

185,700

9

186,800

10

188,200

11

189,600

12

191,000

13

192,400

14

193,700

15

195,100

16

196,400

17

197,800

18

199,100

19

200,400

20

201,500

21

202,500

22

204,100

23

205,700

24

207,100

25

208,700

26

210,100

27

211,500

28

212,900

29

214,600

30

215,800

31

217,200

32

218,300

33

219,400

34

220,700

35

221,900

36

222,900

37

223,900

38

225,000

39

226,100

40

227,100

41

228,000

42

228,700

43

229,500

44

230,300

45

231,000

46

231,800

47

232,700

48

233,400

49

234,000

備考

1 この表は、保育士、介護福祉士、母子・父子自立支援員、障害福祉窓口業務員、障害者虐待対応員、手話通訳者、障害児相談支援員、地域型保育支援員、保育アドバイザー、家庭相談スーパーバイザー、家庭児童相談員、女性相談員、児童厚生員、子育て支援員その他福祉に係る相談若しくは支援又は保育に関する業務に従事する一般の会計年度任用職員に適用する。

2 勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める特別の事情があると認められる保育士の給料月額は、この表の額に20,000円をそれぞれ加算した額とする。

イ 福祉職給料表(2)

号給

給料月額(円)

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

176,900

11

178,100

12

179,300

13

180,500

14

181,400

15

182,900

16

184,300

17

185,700

18

186,800

備考

1 この表は、児童クラブの補助員に適用する。

2 職務の内容、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める特別の事情があると認められる者の給料月額は、この表の額に7,200円を超えない範囲内で規則で定める額をそれぞれ加算した額とする。

ウ 福祉職給料表(3)

号給

給料月額(円)

1

202,500

2

204,100

3

205,700

4

207,100

5

208,700

6

210,100

7

211,500

8

212,900

9

214,600

10

215,800

11

223,400

12

225,100

13

226,900

14

228,600

15

230,300

16

232,000

17

233,700

18

235,000

19

236,700

20

238,200

21

239,500

22

240,700

23

242,000

24

243,300

25

244,600

26

245,800

27

247,000

28

248,200

29

249,300

30

250,300

備考

1 この表は、放課後児童支援員に適用する。

2 職務の内容、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める特別の事情があると認められる者の給料月額は、この表の額に14,200円を超えない範囲内で規則で定める額をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第3条関係)

(令5条例63・全改)

医療技術職給料表

号給

給料月額(円)

1

186,000

2

187,800

3

189,800

4

191,600

5

193,500

6

194,700

7

196,200

8

197,600

9

202,800

10

204,400

11

205,900

12

207,300

13

208,800

14

210,000

15

211,200

16

212,400

17

213,800

18

215,300

19

216,800

20

218,300

21

219,700

22

221,200

23

222,700

24

224,200

25

225,500

26

226,800

27

228,200

28

229,500

29

230,600

30

231,700

31

232,800

32

233,900

33

235,000

34

236,200

35

237,400

36

238,500

37

239,500

38

240,800

39

242,200

40

243,400

41

244,400

42

245,700

43

246,600

44

247,800

45

249,000

備考 この表は、食品衛生監視員、獣医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、作業療法士、歯科衛生士、はり師及びきゅう師に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令5条例63・全改)

看護保健職給料表

号給

給料月額(円)

1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

211,000

18

212,900

19

214,900

20

216,800

21

218,800

22

220,600

23

222,400

24

224,100

25

225,800

26

227,200

27

228,500

28

229,400

29

230,800

30

231,800

31

232,800

32

233,700

33

234,800

34

236,200

35

237,600

36

238,700

37

239,800

38

241,400

39

243,100

40

244,500

41

245,700

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師、発達相談員、介護支援専門員、介護認定調査員その他看護又は保健に関する業務に従事する一般の会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

(令5条例63・全改)

教育職給料表

号給

給料月額(円)

1

177,200

2

178,700

3

180,300

4

181,800

5

183,400

6

185,300

7

187,100

8

189,000

9

190,700

10

192,800

11

194,800

12

196,800

13

198,800

14

200,900

15

203,000

16

205,100

17

207,300

18

209,400

19

211,600

20

213,500

21

215,700

22

217,300

23

218,800

24

220,300

25

221,800

26

222,900

27

224,000

28

225,200

29

226,700

備考 この表は、教育機関その他の規則で定めるものに勤務し、教育に関する業務に従事する一般の会計年度任用職員に適用する。

大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年3月27日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第60号
令和4年3月25日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第49号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月25日 条例第63号
令和6年3月25日 条例第6号