○地方独立行政法人市立大津市民病院の役員の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項の額を定める条例
令和2年3月27日
条例第2号
地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)の役員の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項の基準報酬年額に、次の各号に掲げる法人の役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事 2
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。