○大津市特別会計条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則
令和2年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市特別会計条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、改正条例の施行に伴う経過措置について、必要な事項を定めるものとする。
(歳入及び歳出に関する経過措置)
第2条 改正条例の規定による改正後の大津市特別会計条例の規定は、令和2年度以後の歳入及び歳出について適用し、令和元年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。