○大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間及びその割振りについては、一般職の職員(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員のうち、会計年度任用職員及び法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員以外の職員をいう。以下同じ。)の例による。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定めるものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員にあっては、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

5 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難であるパートタイム会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、フルタイム会計年度任用職員にあっては当該期間内にある勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(以下この項において「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか、週休日の振替等については、一般職の職員の例による。

(休憩時間及び休息時間)

第4条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、一般職の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 任命権者は、第2条及び第3条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間等)

第6条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間、休日、休日の代休日、育児又は介護を行う会計年度任用職員及び障害者である会計年度任用職員の早出遅出勤務並びに育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の職員の例による。

(休暇の種類)

第7条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、1の会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次項に定める場合を除き、1の会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、会計年度の中途において新たに会計年度任用職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる会計年度任用職員の当該年度の年次有給休暇の日数は、これらの者の継続する任用期間の初日を含む年度から現年度までの年数(以下「任用年数」という。)、勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で任命権者が別に定める日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の任用年数及び1週間ごとの勤務日の日数に応じて別表第1に定める日数

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の任用年数及び1年間の勤務日の日数に応じて別表第2に定める日数

2 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者が大津市職員(一般職の職員及び大津市企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年企業局管理規程第6号)第2条第1項に規定する一般職の企業局職員をいう。以下この項において同じ。)を退職して引き続き会計年度任用職員となった者であるときは、その者の当該年度の年次有給休暇の日数は、その者が当該大津市職員を退職する日に有していた年次有給休暇の日数、当該大津市職員としての在職期間、他の会計年度任用職員との均衡等を考慮し、40日を超えない範囲内で任命権者が別に定める日数とする。

3 第1項の規定により付与される年次有給休暇の日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該日数の年次有給休暇を付与するものとする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 勤務日ごとに異なる勤務時間が定められているパートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(当該会計年度の全ての勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間をいう。)

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該会計年度任用職員に割り振られた1日当たりの勤務時間

6 年次有給休暇は、任期の満了後に引き続き当該任期が満了する日の属する会計年度(以下「任期満了時の会計年度」という。)に係る会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期が満了した時点における年次有給休暇の残日数を、当該任用された日を始期とする任期に繰り越すことができる。

7 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、任期の満了後に引き続き任期満了時の会計年度の翌会計年度(以下「翌会計年度」という。)に係る会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期が満了した時点における年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を、翌会計年度に繰り越すことができる。

8 前項の規定にかかわらず、年度の中途で付与された年次有給休暇は、再度の任期の満了後に引き続き翌会計年度の次の会計年度に係る会計年度任用職員として任用された場合には、当該再度の任期が満了した時点における年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を、当該付与された月から起算して2年を経過する月まで繰り越すことができる。

9 前3項の規定により残日数を繰り越す場合において、当該残日数に1日未満の端数があるときは、当該1日未満の端数についても繰り越すことができる。ただし、1時間未満の端数(前2項の規定により残日数を繰り越す場合に限る。)は、繰り越すことができない。

10 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令3規則45・令3規則78・一部改正)

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する7日の範囲内の期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合 別表第3の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める日数の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 結婚をする予定である日から起算して7日前の日から当該結婚をした日から起算して1年を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(次のいずれにも該当する会計年度任用職員に限る。第17号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1時間を単位として1の会計年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の市長が適当であると認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

 任期の定めが6月以上の会計年度任用職員又は任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員で引き続き在職した期間が6月以上であるもの

 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(9) 女子の会計年度任用職員が生理のため、その勤務が著しく困難な場合 3日以内

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間

(12) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体又は胎児の健康保持に支障を与える程度に及ぶと認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内

(13) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号、第17号から第19号まで及び第22号並びに別表第3において同じ。)を育てる場合 1日につき60分以内の期間(1回につき30分を単位として分割することができる。)ただし、男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日につき60分から当該承認又は請求に係る期間の時間数を差し引いた時間数以内の期間(当該承認又は請求に係る期間と同一の期間を除くものとし、分割することもできる。)とする。

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(15) 会計年度任用職員の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)で、医師の診断書等により勤務することが困難であると認められる場合 1日又は1時間を単位として1の会計年度において90日以内(当該負傷又は疾病の状態にある期間に週休日又は休日を含むときは、当該週休日又は休日の日数を含めて90日以内とし、大津市職員の健康管理及び安全衛生に関する規則(昭和50年規則第8号)第12条第1項の規定に基づき療養命令を受けた者にあっては、当該年度内において既に受けた当該療養命令の期間を90日から差し引いた期間を限度とする。)ただし、任期の満了後に引き続き翌会計年度に係る会計年度任用職員として任用された場合であって当該負傷又は疾病(人工透析による通院治療を要するものを除く。以下この号において「負傷等」という。)が翌会計年度に継続し、又は当該負傷等が任期満了時の会計年度に治癒し、翌会計年度において治癒後3か月以内に同一の負傷等に起因する疾病が再発したときは、当該負傷等に係る当該任期満了時の会計年度内において既に受けた休暇期間は、翌会計年度において受けた休暇期間とみなす。

(16) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 1日又は1時間を単位として7日以内

(17) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間において、当該出産に伴い、又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため、勤務しないことが相当であると認められるとき 1日又は1時間を単位として10日以内

(18) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。次号において同じ。)が小学校就学前の子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子で同居しているものを含む。次号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった者の世話を行うことをいう。以下この号及び次号において同じ。)のため又は当該子に予防接種、健康診査若しくは健康診断(次号において「予防接種等」という。)を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1時間を単位として1の会計年度において5日(小学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日)

(19) 会計年度任用職員が要介護者(条例第14条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を含む。)をするため、配偶者、父母、子(小学校就学前の子を除く。)、配偶者の父母若しくは大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第23号)第14条第1項に規定する者(小学校就学前の配偶者の子を除く。)(以下「配偶者等」という。)の看護のため又は中学校就学の始期に達するまでの子(小学校就学前の子を除く。)に予防接種等を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1時間を単位として1の会計年度において5日(要介護者又は配偶者等(要介護者である者を除く。)が2人以上の場合にあっては、10日)

(20) 会計年度任用職員が公務上における負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の状態にある場合 医師の診断書等により任命権者が必要と認める期間

(21) 会計年度任用職員(次に掲げる会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の会計年度の原則として6月1日から10月31日までの期間内において、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ定める日数の範囲内の期間

 任期の定めが6月以上の会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日が3日以下とされている者又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている者で1年間の勤務日が48日から168日までであるもの 2日

 1週間の勤務日が4日とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が169日から216日までであるもの 3日

 1週間の勤務日が5日とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 4日

(22) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 1日を単位とする前項第8号第15号から第19号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した第1項第8号第15号から第19号までの休暇を日に換算する場合について準用する。

4 第1項第18号及び第19号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の端数の全てを使用することができる。

5 第1項各号の休暇は、有給の休暇とする。ただし、同項第9号第13号第15号第16号第18号第19号及び第22号に掲げる特別休暇(同項第15号に掲げる特別休暇(1週間の勤務時間(勤務日ごとに異なる勤務時間が定められている会計年度任用職員にあっては、当該会計年度の全ての勤務日の勤務時間の合計を52で除して得た時間をいう。)が30時間以上とされている会計年度任用職員に係るものに限る。)にあっては、当該会計年度において受けた休暇期間(同号ただし書の規定により翌会計年度において受けたものとみなされた休暇期間を除く。)のうち10日を超える部分に限る。)については、無給の休暇とする。

(令2規則98・令3規則45・令3規則96・令5規則17・一部改正)

(介護休暇)

第10条 介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任用の期間が満了し、再び任用されないことが明らかでない会計年度任用職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

2 前項に規定するもののほか、介護休暇の取扱いについては、一般職の職員の例による。

(令4規則13・一部改正)

(介護時間)

第11条 介護時間は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間ごとに勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものが、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、その任期内(当該任期の初日前に当該会計年度任用職員が本市の職員として引き続き在職していた期間内において、この条及び条例第15条の規定による介護時間を取得したことがある場合にあっては、当該介護時間を取得した初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内に限る。)において、1日の勤務時間(当該1日の所定の勤務時間が6時間15分以上である場合に限る。)の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定するもののほか、介護時間の取扱いについては、一般職の職員の例による。

(令4規則13・一部改正)

(特別休暇等の請求等)

第12条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、一般職の職員の例による。

(勤務時間等の規定についての特別の定め)

第13条 任命権者は、当該会計年度任用職員の職務の特殊性その他の事情により、第2条から前条までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長と協議の上、勤務時間、休暇等について別段の定めをすることができる。

(委任)

第14条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則98・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の影響に伴う特別休暇の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年9月30日までの間に結婚した会計年度任用職員の当該結婚に係る第9条第1項第7号の休暇の期間は、同号の規定にかかわらず、当該結婚をした日から令和4年9月30日までの間における連続する5日の範囲内の期間とする。

(令2規則98・追加、令3規則78・一部改正)

(令和2年9月15日規則第98号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第19号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項第17号の規定は、この規則の施行の日以後に妻が出産する会計年度任用職員について適用する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

任用年数

1週間ごとの勤務日の日数

1日

2日

3日

4日

5日

1年

1日

3日

5日

7日

10日

2年

2日

4日

6日

8日

11日

3年

2日

4日

6日

9日

12日

4年

2日

5日

8日

10日

14日

5年

3日

6日

9日

12日

16日

6年

3日

6日

10日

13日

18日

7年以上

3日

7日

11日

15日

20日

別表第2(第8条関係)

任用年数

1年間の勤務日の日数

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日まで

169日から216日まで

217日以上

1年

1日

3日

5日

7日

10日

2年

2日

4日

6日

8日

11日

3年

2日

4日

6日

9日

12日

4年

2日

5日

8日

10日

14日

5年

3日

6日

9日

12日

16日

6年

3日

6日

10日

13日

18日

7年以上

3日

7日

11日

15日

20日

別表第3(第9条関係)

(令3規則45・一部改正)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。

大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年9月15日 規則第98号
令和3年4月1日 規則第45号
令和3年9月30日 規則第78号
令和3年12月28日 規則第96号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第17号