○大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の知識又は経験を必要とする職務、資格を必要とする職務等に従事し、市長が相当と認める者 本市の職員又は民間における企業体、団体等の職員として同種の職務に従事した経験年数
(2) 前号に掲げる者以外の者 任用された日の前日から起算して8年前までの間に本市の職員として同種の職務に従事した経験年数
(再任の場合の特例)
第5条 4月1日に任用された一般のフルタイム会計年度任用職員のうち、任用の日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされるもの(以下「再任フルタイム会計年度任用職員」という。)の号給は、前条第1項の規定にかかわらず、同日における号給の号数に直近の本市のフルタイム会計年度任用職員として在職した期間に係る経験年数の月数を12月で除した数に4(福祉職給料表(3)の適用を受ける者にあっては、1)を乗じて得た数を加えた数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号数とする号給(当該号給が任用時格付基準表の上限号給欄に定める号給を超えるときは、当該上限号給欄に定める号給)とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく他の一般のフルタイム会計年度任用職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、他の一般のフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第7条 条例第5条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条から第12条までにおいて「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第5条第7項の規定によりその例によることとされる大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)
(3) 公社職員等休職者(大津市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けているフルタイム会計年度任用職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
(7) 本市の常勤の職員であったフルタイム会計年度任用職員のうち、当該常勤の職員として当該基準日に係る期末手当の支給を受けることができる者
(1) 基準日に新たにフルタイム会計年度任用職員となった者
(2) 基準日に退職又は死亡したフルタイム会計年度任用職員
(令2規則116・令6規則28・一部改正)
第8条 削除
(令6規則28)
(条例第5条第1項後段の規則で定める者)
第9条 条例第5条第1項後段に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第7条第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間においてフルタイム会計年度任用職員又は第12条第1項第6号に掲げる者(当該基準日に期末手当の支給を受ける者に限る。)として在職する者
(令2規則116・旧第8条繰下・一部改正)
(令2規則116・旧第9条繰下)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているフルタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大津市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大津市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 任命権者が市長と協議して定める事由に該当し、勤務しなかった期間
3 公務傷病等による休職者(条例第19条において準用する給与条例第22条第1項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)又は分限条例第2条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(令2規則116・旧第10条繰下・一部改正、令4規則80・一部改正)
(1) 条例の適用を受ける会計年度任用職員
(2) 給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)
(3) 大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)の適用を受ける職員
(4) 大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年条例第53号)の適用を受ける職員
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が認める職員
(令2規則116・旧第11条繰下、令5規則18・一部改正)
(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第12条の2 条例第5条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条から第12条の8までにおいて「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第5条の2第5項の規定によりその例によることとされる給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、大津市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
(4) 本市の常勤の職員であったフルタイム会計年度任用職員のうち、当該常勤の職員として当該基準日に係る勤勉手当の支給を受けることができる者
2 第7条第2項各号に規定する職員は、条例第5条の2第1項に規定するそれぞれの日に在職するフルタイム会計年度任用職員とする。
(令6規則28・追加)
(条例第5条の2第1項後段の規則で定める者)
第12条の3 条例第5条の2第1項後段に規定する規則で定める者は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されないフルタイム会計年度任用職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間においてフルタイム会計年度任用職員又は第12条第1項第6号に掲げる者(当該基準日に勤勉手当の支給を受ける者に限る。)として在職する者
(令6規則28・追加)
(勤勉手当の支給割合)
第12条の4 条例第5条の2第3項の規則で定める割合は、フルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則28・追加)
(勤勉手当の期間率)
第12条の5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。
(令6規則28・追加)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしているフルタイム会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第11条第3項に規定する休職者であった期間を除く。)
(5) 勤務時間規則第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間規則第12条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(9) 任命権者が市長と協議して定める事由に該当し、勤務しなかった期間
(令6規則28・追加)
(令6規則28・追加)
(勤勉手当の成績率)
第12条の8 成績率は、基準日以前における直近の人事評価の期における勤務成績及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に基づき、100分の140の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令6規則28・追加)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第12条の9 条例第5条第1項前段及び第5条の2第1項前段に規定する規則で定める日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(令6規則28・追加)
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の計算)
第13条 条例第5条第4項の期末手当基礎額又は条例第5条の2第3項の勤勉手当基礎額を算出する場合において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額(以下「給与月額」という。)は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第7条において準用する給与条例第12条、大津市職員の育児休業等に関する条例第23条又は大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第10条第2項若しくは第11条第2項の規定に基づき給与が減額される場合 減額前の給与月額
(2) 勤務時間規則第9条第5項の規定に基づき無給とされる特別休暇を取得した場合 当該特別休暇を取得しなかった場合における給与月額
(3) 大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第33号)の規定に基づき給与を減額される場合 減額前の給与月額
2 条例第5条第4項の期末手当基礎額又は条例第5条の2第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は当該勤勉手当基礎額とする。
(令2規則116・旧第18条繰上・一部改正、令6規則28・一部改正)
(期間の計算)
第14条 期末手当及び勤勉手当の期間の計算については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第11条第2項各号及び第12条の6第2項各号に規定する期間の除算は、一括して月により行うものとする。
(2) 期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合には30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合にはその者の勤務時間規則で定める週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(令2規則116・旧第19条繰上・一部改正、令6規則28・一部改正)
前条第1項 | 大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第7条において準用する給与条例第6条第1項 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく | 当該フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者をいう。以下同じ。)について定められた | |
規則で定める職員 | 月の中途で任用され、又は任期が満了することとなるフルタイム会計年度任用職員(任命権者が市長と協議して定める者を除く。第2号イ(ア)において同じ。) | |
その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額 | その額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。同号イ(ア)において同じ。)に通勤回数を乗じて得た額 | |
規則で定める職員 | 月の中途で任用され、又は任期が満了することとなるフルタイム会計年度任用職員 | |
その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額 | その額を21で除して得た額に通勤回数を乗じて得た額 | |
6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車又は自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月) | 会計年度任用職員給与等条例第10条第1号に定める一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例により任命権者が定める期間(月の中途で任用された日又は任期が満了することとなる日の属する月にあっては、当該月において任用されている期間) | |
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇 | 任命権者が定める休日又は当該休日に代わる代休日である場合、年次有給休暇又は特別休暇(有給のものに限る。) | |
前条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
第17条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において読み替えて準用する給与条例第17条 | |
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により | 任命権者が定めるところにより、あらかじめ | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく | 任命権者が定める | |
、勤務時間条例第5条の規定により | 、任命権者が定めるところにより | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
勤務時間条例第5条の規定により | 任命権者が定めるところにより | |
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する | 任命権者が定めるところにより | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
勤務時間条例第5条の規定により | 任命権者が定めるところにより | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。第18条の2第1項において同じ。) | 任命権者が定める休日等 | |
第11条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する給与条例第11条 | |
第12条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において準用する第12条 | |
第14条、第16条又は前条 | 会計年度任用職員給与等条例第7条において読み替えて準用する給与条例第14条、第16条又は第17条 | |
扶養手当及び地域手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当 | 地域手当及び休日勤務手当 |
(令2規則116・旧第20条繰上)
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第16条 通勤手当の支給は、フルタイム会計年度任用職員が条例第7条において準用する給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当被支給職員」という。)たる要件が具備されるに至った場合においてはその事実の生じた日から開始し、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されているフルタイム会計年度任用職員が通勤手当被支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。
2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(令2規則116・旧第21条繰上)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出等)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出及び給与の減額並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、一般職の職員の例による。
(令2規則116・旧第22条繰上)
(特殊な専門的知識を必要とする業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員)
第18条 条例第8条第4項の特殊な専門的知識を必要とする業務その他市長が別に定める業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 弁護士
(2) 行政不服審査の審理員
(3) いじめ対策相談調査専門員(弁護士である者を除く。)
(4) 産業医
(5) 歯科医師
(6) 思春期精神保健カウンセラー
(7) 特定感染症カウンセラー
(8) 臨床検査技師(特定感染症検査業務を行う者に限る。)
(9) 助産師(特定感染症相談業務を行う者に限る。)
(10) 看護師(特定感染症相談業務を行う者に限る。)
(11) 国際交流員
(12) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が市長と協議して定める者
(令2規則116・旧第23条繰上、令5規則18・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第19条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期日は、月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い同法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(令2規則116・旧第24条繰上)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 第7条、第9条から第12条まで及び第12条の9から第14条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条第1項前段」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第1項前段」と、「第5条第7項」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第7項」と、同条第2項中「第5条第1項」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第1項」と、第9条中「第5条第1項後段」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第1項後段」と、同条第1号中「第7条第1項各号」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第7条第1項各号」と、同条第2号中「第12条第1項第6号」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第12条第1項第6号」と、第10条中「前条」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第9条」と、第11条第1項中「第5条第4項」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第4項」と、同条第2項第1号中「第7条第1項第4号及び第5号」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第7条第1項第4号及び第5号」と、第12条第1項中「前条第1項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第11条第1項」と、同条第2項中「前条第2項及び第3項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第11条第2項及び第3項」と、第12条の9中「第5条第1項前段」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第1項前段」と、第13条第1項中「第5条第4項」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第4項」と、「給料及び地域手当の月額(以下「給与月額」という。)」とあるのは「報酬月額」と、同項第1号中「第7条において準用する給与条例第12条」とあるのは「第11条」と、「給与が」とあるのは「報酬が」と、「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同項第2号中「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同項第3号中「給与を」とあるのは「報酬を」と、「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同条第2項中「第5条第4項」とあるのは「第18条において準用する条例第5条第4項」と、第14条第1号中「第11条第2項各号」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第11条第2項各号」と読み替えるものとする。
(令2規則116・旧第25条繰上・一部改正、令6規則28・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 第12条の2から第14条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第12条の2第1項中「第5条の2第1項前段」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第1項前段」と、「第5条の2第5項」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第5項」と、同項第2号中「第7条第1項第4号及び第5号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第7条第1項第4号及び第5号」と、同条第2項中「第7条第2項各号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第7条第2項各号」と、「第5条の2第1項」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第1項」と、第12条の3第1項中「第5条の2第1項後段」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第1項後段」と、同項第1号中「前条第1項各号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条の2第1項各号」と、同項第2号中「第12条第1項第6号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条第1項第6号」と、同条第2項中「第10条」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第10条」と、第12条の4中「第5条の2第3項」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第3項」と、第12条の6第1項中「前条」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条の5」と、同条第2項第1号中「第7条第1項第4号及び第5号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第7条第1項第4号及び第5号」と、同項第2号中「第11条第2項第2号ア及びイ」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第11条第2項第2号ア及びイ」と、同項第3号中「第11条第3項」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第11条第3項」と、同項第4号中「第7条において準用する給与条例第12条」とあるのは「第11条」と、第12条の7第1項中「第12条第1項」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条第1項」と、「前条」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条の6」と、同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第12条の6第2項各号」と、第12条の9中「第5条の2第1項前段」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第1項前段」と、第13条第1項中「第5条の2第3項」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第3項」と、「給料及び地域手当の月額(以下「給与月額」という。)」とあるのは「報酬月額」と、同項第1号中「第7条において準用する給与条例第12条」とあるのは「第11条」と、「給与が」とあるのは「報酬が」と、「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同項第2号中「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同項第3号中「給与を」とあるのは「報酬を」と、「給与月額」とあるのは「報酬月額」と、同条第2項中「第5条の2第3項」とあるのは「第18条の2において準用する条例第5条の2第3項」と、第14条第1号中「第11条第2項各号」とあるのは「第20条の2において読み替えて準用する第11条第2項各号」と読み替えるものとする。
(令6規則28・追加)
(給料月額の加算を受ける職員)
第21条 条例別表第2福祉職給料表(1)備考第2項の規則で定める特別の事情があると認められる保育士は、次に掲げる者とする。
(1) 大津市子育て総合支援センターに勤務する者
(2) 大津市立障害者通所施設に勤務する者
(3) 市立保育所又は市立認定こども園に勤務し、勤務日ごとに勤務時間帯が異なる者
(1) 7月1日から8月31日までの間の保育に従事する者 4,200円
(2) 勤務日ごとに勤務時間帯が異なる者 3,000円
(1) 7月1日から8月31日までの間の保育に従事する者 4,200円
(2) 指導的立場にあると市長が認める者 10,000円
4 条例別表第5教育職給料表備考の規則で定めるものは、教育機関、大津市コミュニティセンター、大津市子ども発達相談センターその他市長が別に定めるものとする。
(令2規則116・旧第26条繰上、令6規則28・一部改正)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度任命権者が市長と協議して定める。
(令2規則116・旧第27条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和10年3月31日までの間は、第4条第1項第2号中「職員」とあるのは、「職員(臨時的任用職員にあっては、大津市立児童クラブに勤務していた者に限る。)」とする。
附則(令和2年11月30日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第80号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則43・令5規則18・令6規則28・一部改正)
ア 行政職給料表職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 事務補助員(定型的な業務を行う者をいう。以下同じ。)、保育補助員、司書補助員及びスクールサポートスタッフの職務 |
2種 | 技能・経験職員(専門的な業務及び相談窓口に関する業務を行う者をいう。)、有害鳥獣駆除作業員及び早朝せり監視員の職務 |
3種 | 建築技術補助員、施設管理技術員、産業化支援統括コーディネーター、産業化支援コーディネーター、介護予防・日常生活支援総合事務担当員、介護給付適正化調査員、学校図書司書、図書館司書、教育情報システム管理員、文化財調査員及び学芸員の職務 |
4種 | 消費生活相談員の職務 |
イ 福祉職給料表(1)職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 保育士の職務 |
2種 | 社会福祉士、介護福祉士、障害福祉窓口業務員、手話通訳者、保育アドバイザー、児童厚生員及び生活福祉支援業務員の職務 |
3種 | 母子・父子自立支援員、障害児相談支援員、家庭児童相談員(児童虐待対応の業務を行う者を除く。)、子育て支援員及び重層的支援相談員の職務 |
4種 | 障害者虐待対応員、地域型保育支援員、家庭児童相談マネージャー、家庭児童相談員(児童虐待対応の業務を行う者に限る。)及び女性相談員の職務 |
5種 | 家庭相談スーパーバイザーの職務 |
ウ 福祉職給料表(2)職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 児童クラブの補助員(大津市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第63号)第10条第3項各号のいずれかに該当する者(以下「資格保有者等」という。)を除く。)の職務 |
2種 | 児童クラブの補助員(資格保有者等に限る。)の職務 |
エ 福祉職給料表(3)職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 放課後児童支援員(大津市立児童クラブに市長が別に定める期間の勤務経験を有する者(以下「児童クラブ経験者」という。)を除く。)の職務 |
2種 | 放課後児童支援員(児童クラブ経験者に限る。)の職務 |
オ 医療技術職給料表職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 栄養士、歯科衛生士、はり師及びきゅう師の職務 |
2種 | 食品衛生監視員、管理栄養士、診療放射線技師及び作業療法士の職務 |
3種 | 薬剤師の職務 |
4種 | 獣医師の職務 |
カ 看護保健職給料表職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 准看護師、障害認定審査会内容点検員及び介護認定審査会内容点検員の職務 |
2種 | 看護師(大津市立障害者通所施設に勤務する者を除く。)、介護認定調査員及び精神保健早期介入支援員の職務 |
3種 | 保健師、助産師、看護師(大津市立障害者通所施設に勤務する者に限る。)、介護支援専門員、保育園保健担当員、いのちをつなぐ相談員、精神保健相談員及び介護認定適正化指導員の職務 |
4種 | 発達相談員の職務 |
キ 教育職給料表職別標準基準表
職務の区分 | 標準的な職務 |
1種 | 学校生活支援員、子育て支援指導員及び森林環境学習指導員の職務 |
2種 | 生涯学習専門員、幼稚園非常勤講師、幼稚園養護教諭、小中学校養護教諭及び食育指導専門員の職務 |
3種 | 学園連携職員、幼児教育相談員、生徒指導等専門員、スクールソーシャルワーカー、教育支援員、ICT活用指導員、若手教員育成指導員、社会教育指導員、科学館指導員、青少年健全育成非行防止相談員、学校支援アドバイザー及び教育活動専門員の職務 |
別表第2(第3条関係)
ア 行政職給料表任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 9 |
2種 | 13 | 29 |
3種 | 17 | 33 |
4種 | 25 | 41 |
イ 福祉職給料表(1)任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 17 |
2種 | 9 | 25 |
3種 | 17 | 33 |
4種 | 29 | 45 |
5種 | 33 | 49 |
ウ 福祉職給料表(2)任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 9 |
2種 | 10 | 18 |
エ 福祉職給料表(3)任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 10 |
2種 | 11 | 30 |
オ 医療技術職給料表任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 17 |
2種 | 9 | 25 |
3種 | 21 | 37 |
4種 | 29 | 45 |
カ 看護保健職給料表任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 17 |
2種 | 17 | 33 |
3種 | 21 | 37 |
4種 | 25 | 41 |
キ 教育職給料表任用時格付基準表
職務の区分 | 基準号給 | 上限号給 |
1種 | 1 | 9 |
2種 | 9 | 25 |
3種 | 13 | 29 |
別表第3(第4条関係)
(令5規則18・一部改正)
勤務形態の区分 | 換算率 |
1週間当たりの勤務時間が30時間以上 | 100/100以下 |
1週間当たりの勤務時間が7時間45分以上30時間未満 | 50/100以下 |
1週間当たりの勤務時間が7時間45分未満 | 0 |
備考 事務補助員、保育補助員、司書補助員及びスクールサポートスタッフに相当する職務に従事した期間に係る換算率は、行政職給料表職別標準基準表の1種の職務の区分に該当する者を除き、この表の換算率に50/100を乗じて得た数とする。
別表第4(第12条の5関係)
(令6規則28・追加)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第5(第12条の9関係)
(令2規則116・一部改正、令6規則28・旧別表第4繰下・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 12月1日 | 6月30日 12月15日 |