○大津市立学校の教員の業務量の管理等に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の指針に即して、教員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教員 大津市立学校の教育職員(法第2条第2項に規定する教育職員をいう。)をいう。
(2) 正規の勤務時間 大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「市勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間)をいう。
(3) 休日 大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例(昭和49年条例第65号)第5条第1項各号に掲げる日(県費負担教職員にあっては、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第6条第1項各号に掲げる日)をいう。
(4) 特定休日勤務日 市勤務時間条例第10条第1項の規定により休日に代わる日を指定された場合における当該特に勤務することを命ぜられた日(県費負担教職員にあっては、県勤務時間条例第10条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務することを命ぜられた日)をいう。
(業務量の適切な管理)
第3条 教育委員会は、教員の在校等時間(教員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間から休日における正規の勤務時間に相当する時間(特定休日勤務日における正規の勤務時間に相当する時間を除く。)を除いた時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
(その他)
第4条 前条に定めるもののほか、教員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。