○大津市副市長事務分担規則

令和2年7月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。

(分担事務)

第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任する。

國松副市長

(1) 政策調整部に属する事務

(2) 総務部に属する事務

(3) 市民部に属する事務

(4) 福祉部に属する事務

(5) 健康保険部に属する事務

(6) 出納室に属する事務

(7) 消防局に属する事務

(8) 企業局との調整に関する事務

(9) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させている事務

(10) 選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させている事務

(11) 監査委員の事務局の職員に補助執行させている事務

(12) 議会局の職員を市長部局の職員に充て、執行させている事務

北澗副市長

(1) 産業観光部に属する事務

(2) 環境部に属する事務

(3) 都市計画部に属する事務

(4) 建設部に属する事務

(5) 農業委員会の事務局の職員に補助執行させている事務

(令4規則32・令5規則21・令6規則23・一部改正)

(共同して所掌する事務)

第3条 次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めたときは、特に副市長を指定してこれを掌理させることがある。

(1) 市政に係る重要な企画に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 条例、規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 重要な人事に関すること。

(6) その他重要又は異例に属する事項に関すること。

(市長の職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定するあらかじめ市長が定める市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条に掲げる順序とする。

(事故があるときの事務処理)

第5条 主管の副市長に事故があるときは、その副市長の担任する事務は、他の副市長が処理する。

2 前項の規定により処理した事務は、その事務を担任する副市長の後閲に供しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市副市長事務分担規則

令和2年7月1日 規則第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
令和2年7月1日 規則第88号
令和4年4月1日 規則第32号
令和5年4月1日 規則第21号
令和6年4月1日 規則第23号