○大津市大津港サイクルステーション条例

令和3年9月29日

条例第54号

(設置)

第1条 大津港を訪れる市民、観光旅行者等の利便性の向上及び交流の促進を図るとともに、自転車を利用した観光周遊の促進を図るため、大津港サイクルステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ステーションの位置は、大津市浜大津五丁目1番7号とする。

(事業)

第3条 ステーションにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 大津港を訪れる市民、観光旅行者等の休憩及び交流の場の提供に関する事業

(2) サイクリングルートその他の観光情報の発信に関する事業

(3) 本市の物産の紹介及び展示に関する事業

(4) その他ステーションの設置の目的を達成するために必要な事業

(行為の禁止)

第4条 ステーションにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) ステーションの施設又は設備を汚損し、又は毀損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ステーションの管理上支障があると認められる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第5条 ステーションの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の指定の基準)

第6条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ステーションの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) ステーションの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) ステーションの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 第5条の規定に基づきステーションの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、ステーションの開場時間及び休場日の定めに従い、ステーションを適正に利用に供さなければならない。

2 前項のステーションの開場時間及び休場日は、規則で定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) ステーションを利用に供する業務

(3) ステーションの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ステーションの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(令和4年4月28日―令和4年規則第27号)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大津市大津港サイクルステーション条例

令和3年9月29日 条例第54号

(令和4年4月28日施行)