○大津市地域産業振興条例
令和3年12月22日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の振興に関し、基本理念を定め、並びに事業者、金融機関、教育研究機関、産業関係団体及び市民等の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、地域産業の振興に関する施策(以下「振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、地域産業の振興を総合的に推進し、もって地域経済の活性化及び市民等の暮らしの豊かさの向上に資することを目的とする。
(1) 地域産業 市内で財又はサービスの生産又は供給を行う産業をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う会社及び個人であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者を除く。)をいう。
(4) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する事業者をいう。
(5) 大企業者 前2号以外の事業者をいう。
(6) 教育研究機関 市内の大学その他の教育機関又は市内において産業の振興に資する研究を行う機関をいう。
(7) 産業関係団体 事業者の支援その他の地域産業の振興に資する活動を行うことを目的とする団体をいう。
(8) 市民等 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(基本理念)
第3条 地域産業の振興は、琵琶湖及び比良、比叡の山に代表される水と緑豊かな恵まれた環境の中で先人の営みの集積によって地域ごとに多様な産業が発展してきた本市の特性に鑑み、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基に、本市の特性及び地域の資源を最大限に活かし、個性豊かで活力に満ちたまちの実現を図ることを基本とし、地域産業に関わる全ての者の相互の密接な連携及び協力の下に、地域経済を支える中小企業者及び小規模企業者を始めとした事業者の事業の発展や次代を担う産業の創出・育成、多様な人材の育成とその創造力の活用、事業環境の整備等を総合的に推進することにより、事業者の事業活動の活性化を図ることを旨として、行われなければならない。
(中小企業者及び小規模企業者の役割)
第4条 中小企業者及び小規模企業者は、経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成、雇用環境の充実その他自らの事業の発展に向けた取組を推進するよう努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献及び市民生活の向上に努めるとともに、市が実施する振興施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第5条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、中小企業者及び小規模企業者が地域産業の振興において果たす役割の重要性を認識し、積極的にこれらの者と連携及び協力することにより、地域産業の振興に寄与するよう努めるものとする。
2 大企業者は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献及び市民生活の向上に努めるとともに、市が実施する振興施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第6条 金融機関は、適切かつ円滑な資金の供給、的確な経営相談及び有用な情報の提供を行うことにより、中小企業者及び小規模企業者の経営の安定及び改善に協力し、並びに新たな産業の創出及び育成の支援に努めるものとする。
(教育研究機関の役割)
第7条 教育研究機関は、産業に関する研究成果の普及等を通じて事業者への多角的な支援を行うよう努めるとともに、学生、生徒及び児童の地域産業への関心を高め、地域産業の振興に携わる多様な人材を育成するよう努めるものとする。
(産業関係団体の役割)
第8条 産業関係団体は、事業者自らの創意工夫及び自助努力を尊重しつつ、それぞれの特徴を活かした事業者の活動の支援に努めるものとする。
2 産業関係団体は、その構成員相互の連携及び協働の促進を図り、並びに他の産業関係団体と連携し、及び協働して地域産業の振興に資する活動に取り組むよう努めるとともに、市が実施する振興施策に協力するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第9条 市民等は、地域産業の振興の重要性について理解を深め、地域産業の健全な発展に協力するよう努めるとともに、積極的に事業者が生産、製造若しくは加工した商品を消費し、又は提供するサービスを利用するよう努めるものとする。
(市の責務)
第10条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、社会経済情勢の変化に対応した振興施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市は、振興施策の推進に当たっては、国、県その他の関係機関並びに事業者、金融機関、教育研究機関及び産業関係団体との連携及び協働を図るものとする。
(振興施策の基本方針)
第11条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、振興施策を講ずるものとする。
(1) 地域産業を支える中小企業者及び小規模企業者の事業の振興を図ること。
(2) 経営の革新及び創業並びに新たな産業の創出を促進すること。
(3) 地域の特性、多様な資源等を活かした産業を育成すること。
(4) 地域産業を担う人材の育成及び雇用を促進すること。
(推進体制の整備等)
第12条 市は、振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備を行うものとする。
2 市は、振興施策の効果的な推進のため、事業者の実態を適切に把握し、事業者及び関係機関等の意見を振興施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(広報啓発等)
第13条 市は、事業者、金融機関、教育研究機関及び産業関係団体が一体となって地域産業の振興に取り組むための情報を提供するとともに、市民等の地域産業の振興に関する理解の促進に向けた啓発を行うものとする。
2 市は、中小企業者及び小規模企業者が生産、製造又は加工した商品及び提供するサービスの市民等の消費及び利用の促進のため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の受注機会の確保)
第14条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者及び小規模企業者の受注機会の確保に努めるものとする。
(財政上の措置)
第15条 市は、振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。