○大津市簡易内管施工登録店規程
令和4年1月4日
企業局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市ガス供給条例(昭和52年条例第34号。以下「条例」という。)第4条第2項の公営企業管理者が定める簡易な内管の工事(以下「簡易内管工事」という。)について、その施行を行うことができる者として本市が登録する同項の簡易内管施工店(以下「簡易内管施工登録店」という。)に関し、登録の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(簡易内管工事)
第3条 簡易内管工事は、圧力が低圧(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第3号に規定する低圧をいう。)であるガスを供給する建物のうち、ガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に規定する一般業務用建物、一般集合住宅又は一般住宅であるものに設置されたガスメーター(ガスの使用状態を常時監視し、異常時にガスを遮断する等の保安機能を有する装置が設置され、能力が16立方メートル毎時以下のものに限る。)から消費機器までの露出した供給施設に係る部分の工事であって、次に掲げるものとする。
(1) フレキ管(可とう性を有するステンレス製の内管をいう。次号において同じ。)によるガス栓の増設に係る工事
(2) フレキ管によるガス栓又は内管の位置替えに係る工事
(3) 継手のみを使用するガス栓の増設又は位置替えに係る工事
(4) ガス栓の取替えに係る工事
(5) 前各号に掲げる工事に伴う内管の撤去に係る工事
(適格条件)
第4条 簡易内管施工店の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 一般社団法人日本ガス協会が認定する簡易内管施工士(以下「施工士」という。)の資格を有する者が1人以上専属していること。
(2) 簡易内管工事の施行に必要な設備及び機器材を有していること。
(3) 本市の区域又は当該区域での簡易内管工事の施行及び緊急時の対応に支障を来たさない地域に営業所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ ガス事業法(昭和29年法律第51号)に違反して、又はガスの供給若しくはガス工作物に支障を与えたことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第11条第3項の規定により登録を取り消され(経営者(法人にあっては、代表者。以下同じ。)が他の簡易内管施工登録店において経営者の地位にあった場合において、当該簡易内管施工登録店が登録を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により簡易内管工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 市町村税に滞納がある者
(登録の申請)
第5条 申請者は、大津市簡易内管施工店登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、公営企業管理者に提出しなければならない。
(1) 経営者の住民票記載事項証明書及び前条第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合にあっては、登記事項証明書及び定款の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属する施工士との雇用関係を証する書類
(5) 専属する施工士の資格を証する書類の写し
(6) 簡易内管工事の施行に必要な設備及び機器材を有していることを証する書類
(7) 市町村税の納税証明書
2 公営企業管理者は、簡易内管施工店の登録を行った者に対し、大津市簡易内管施工登録店証(様式第2号。以下「登録店証」という。)を交付する。
3 簡易内管施工登録店は、登録店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 簡易内管施工登録店は、登録店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに大津市簡易内管施工登録店証再交付申請書(様式第3号)を公営企業管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 簡易内管施工登録店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適正な工費で簡易内管工事を施行すること。
(2) 簡易内管工事の請負契約を締結するに際しては、相手方に、請負金額、工事期間その他必要事項を明確に示すこと。
(3) 簡易内管工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 簡易内管施工登録店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
2 前項に定めるもののほか、簡易内管施工登録店は、ガスに関する法令を遵守するとともに、公営企業管理者が定めるところに従い、誠実に簡易内管工事を施行しなければならない。
(令5企管規程8・一部改正)
(登録の有効期間)
第8条 簡易内管施工店の登録の有効期間は、登録の日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、公営企業管理者はこれを短縮することができる。
(登録の更新)
第9条 簡易内管施工登録店は、登録の有効期間の満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、公営企業管理者の指定する日までに登録の更新を受けなければならない。
(営業の廃止等の届出)
第10条 簡易内管施工登録店は、適格条件を欠くに至ったとき、又は簡易内管施工登録店としての営業を廃止し、若しくは休止し、若しくは再開しようとするときは、直ちに大津市簡易内管施工登録店廃止等届出書(様式第4号)を公営企業管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する施工士に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(登録の取消し等)
第11条 公営企業管理者は、適格条件を欠くに至ったと認めるとき、又は前条第1項の届出(廃止に係るものに限る。)を受理したときは、当該簡易内管施工登録店の登録を取り消すものとする。
2 公営企業管理者は、前条第1項の届出(休止に係るものに限る。)を受理したときは、当該休止の期間、当該簡易内管施工登録店の登録の効力を停止するものとする。
3 公営企業管理者は、簡易内管施工登録店が第7条の規定に違反したときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(公告)
第12条 公営企業管理者は、簡易内管施工登録店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度その旨を公告するものとする。
(1) 簡易内管施工店を新たに登録したとき。
(2) 簡易内管施工登録店の登録を取り消し、又は登録の効力を一時停止したとき。
(3) 簡易内管施工登録店の登録の有効期間の満了に際し、継続して登録しなかったとき。
(4) 第10条第2項第1号から第4号までの届出を受理したとき。
(簡易内管工事の完了の報告)
第13条 簡易内管施工登録店は、簡易内管工事を完了したときは、速やかに当該簡易内管工事に関する簡易内管工事完了報告書(様式第6号)を公営企業管理者に提出しなければならない。
(工事記録の保管)
第14条 簡易内管施工登録店は、施行した簡易内管工事に関する記録(以下「工事記録」という。)を作成し、当該簡易内管工事の終了の日の翌日から起算して3年間保管しなければならない。簡易内管施工登録店でなくなった後も同様とする。
2 公営企業管理者は、必要に応じ、前項の規定により工事記録を保管する者に対し、当該工事記録の提出を求めることができる。
3 法人の解散その他の事由により工事記録を保管することができなくなった者は、当該工事記録を公営企業管理者に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、簡易内管施工登録店に関し必要な事項は、その都度公営企業管理者が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日企業局管理規程第8号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。