○長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の基準について

令和4年2月15日

告示第44号

認定対象建築物(認定対象住戸(一戸建ての住宅又は共同住宅等に含まれる一の住戸であって長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定の対象となるものをいう。)を含む建築物をいう。)が次に掲げる区域以外の区域にあること。ただし、長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(5) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

制定文 抄

令和4年2月20日から適用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配…

令和4年2月15日 告示第44号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和4年2月15日 告示第44号