○大津市大津港サイクルステーションの管理運営に関する規則

令和4年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市大津港サイクルステーション条例(令和3年条例第54号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大津港サイクルステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 ステーションの休場日は、12月16日から翌年2月19日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び条例第5条の規定に基づきステーションの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。

(開場時間)

第3条 ステーションの開場時間は、午前9時から午後5時までを基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開場時間を定めたときは、その旨を公告しなければならない。

3 市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に第1項の規定により定めた開場時間を変更することができる。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

大津市大津港サイクルステーションの管理運営に関する規則

令和4年3月31日 規則第12号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第5章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第12号