○大津市歴史博物館収蔵品収集審査会規則

令和4年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市附属機関設置条例(平成24年条例第49号)第4条の規定に基づき、大津市歴史博物館収蔵品収集審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、大津市歴史博物館に収蔵する資料の収集に関し必要な事項について調査審議し、その結果を答申する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民部歴史博物館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大津市歴史博物館収蔵品収集審査会規則

令和4年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)