○大津市歴史博物館の管理運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市歴史博物館条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大津市歴史博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、常設展示及び特別展示の観覧に係る入場時間は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間等を変更することができる。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料等を汚損し、又は損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者

(3) その他博物館の管理上必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 他の入館者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 展示資料に触れないこと。

(4) 常設展示室、企画展示室及び資料閲覧室においてインク、墨汁等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、展示資料の撮影、模写等を行わないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(7) 博物館及びその敷地内において喫煙しないこと。

(8) 博物館において、物品その他の物を販売し、又は金品の寄付募集等を行わないこと。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(観覧券の発行等)

第6条 条例第4条第1項の観覧料は、常設展示及び特別展示ともそれぞれ観覧券を発行して徴収するものとする。

2 条例第4条第4項の特別観覧券の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別展示前売観覧券 市長が博物館の事業上必要と認めるときに発行するもの

(2) 招待券 博物館資料の提供者その他市長が博物館の事業上特別の理由があると認める者に対して発行するもの

(3) 優待券 市長が博物館の運営上必要と認める関係機関の者に対して発行するもの

(4) 定期券 券面に氏名を記載されている者が、その発行の日から1年を経過した日の属する月の末日までの間、特別展示及び常設展示とも観覧できるもの

3 観覧券及び特別観覧券は、再発行しないものとする。

(博物館資料の特別利用の許可等)

第7条 条例第5条の規定に基づく博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影、写真原板の使用等(以下「特別利用」という。)の許可の申請は、あらかじめ大津市歴史博物館資料特別利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出して行わなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査の上、特別利用の可否を決定し、特別利用を許可するときは、大津市歴史博物館資料特別利用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

3 館長は、特別利用の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

4 特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

(特別利用の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可をしてはならない。

(1) 特別利用によって博物館資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 好ましくない用途に供するため特別利用が行われると認められるとき。

(3) 他の観覧者の観覧に支障があると認められるとき。

(4) 寄託された博物館資料の特別利用で、寄託者の同意を得ていないとき。

(5) 著作権がある博物館資料の特別利用で、著作権者の同意を得ていないとき。

(6) その他館長が特別利用に供することを不適当と認めるとき。

(特別利用の取消し等)

第9条 館長は、特別利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) その他館長が必要と認めるとき。

(企画展示室の使用許可等)

第10条 条例第6条の規定に基づき企画展示室を使用することができる日は、博物館が企画展示室を使用する日以外の日とする。

2 条例第6条第1項の使用の許可の申請(以下この条において「申請」という。)は、大津市歴史博物館企画展示室使用許可申請書(様式第3号)を館長に提出して行わなければならない。

3 申請は、次の表の左欄に掲げる企画展示室を使用しようとする日の属する期間の区分に応じ、同表の中欄に定める期間(以下「第1次申請期間」という。)又は同表の右欄に定める期間において行わなければならない。

1月6日から3月31日まで

前年の4月1日から同月10日(休館日に当たるときは、その翌日)まで

前年の5月1日から使用しようとする日の10日前まで

4月1日から9月30日まで

前年の10月1日から同月10日(休館日に当たるときは、その翌日)まで

前年の11月1日から使用しようとする日の10日前まで

10月1日から12月26日まで

4月1日から同月10日(休館日に当たるときは、その翌日)まで

5月1日から使用しようとする日の10日前まで

4 館長は、申請があったときは、これを審査の上、企画展示室の使用の可否を決定し、使用を許可するときは、大津市歴史博物館企画展示室使用許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付する。

5 前項の許可は、申請の順序に従うものとし、申請が同時のときは、協議又は抽選により順序を定める。この場合において、第1次申請期間中にされた申請は、同時にされたものとみなす。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、第3項の規定にかかわらず、企画展示室を使用しようとする日の1年前から申請をすることができる。

(1) 本市又は大津市教育委員会が主催し、又は共催する事業に使用するとき。

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的な団体が、公益に資すると認められる事業に使用するとき。

(3) その他館長が特に必要があると認めるとき。

7 館長は、第4項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

8 企画展示室の使用は、係員の指示に従って行わなければならない。

(企画展示室の使用の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、企画展示室の使用の許可をしてはならない。

(1) 博物館内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 博物館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 博物館の事業の実施に支障があるとき。

(5) 歴史、美術等に関する展覧会以外の目的で使用するとき。

(6) その他博物館の管理運営上支障があると認められるとき。

(企画展示室の使用者の遵守事項)

第12条 企画展示室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 博物館の施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ館長の承認を受けた場合を除く。

(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(5) 展示品の販売その他の営利行為を行わないこと。ただし、図録等の販売であらかじめ館長の承認を受けたものを除く。

(6) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。

(7) 許可を受けた施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(8) その他館長が指示した事項

(企画展示室の使用許可の取消し等)

第13条 館長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、企画展示室の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 不正な手段によって使用許可を受けたとき。

(5) その他館長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(原状回復)

第14条 使用者は、企画展示室の使用を終了したときは、速やかに企画展示室を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消された場合においても、同様とする。

(博物館資料の貸出し)

第15条 館長は、市長の承認を得て、博物館の所蔵する博物館資料を他の博物館、博物館相当施設その他館長が適当と認めるものに貸し出すことができる。

(博物館資料の寄贈及び寄託)

第16条 博物館は、博物館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託を受けた資料は、博物館の展示及び一般の利用に供するものとする。ただし、館長が特に不適当と認めるものについては、この限りでない。

(観覧料の減免)

第17条 条例第7条の規定により博物館の観覧料を減免する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、教育課程の一環として常設展示を観覧する場合 全額

(2) 博物館が開催する特別展示を観覧料を納付して観覧した者が、引き続き常設展示を観覧する場合 全額

(3) その他館長が必要と認めた場合 その都度館長が定める額

2 前項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、所定の減免申請書により、あらかじめ館長に申請しなければならない。ただし、前項第2号の規定により減免を受ける場合は、この限りでない。

(観覧料の返還)

第18条 条例第8条ただし書の規定により観覧料を返還する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理運営上の都合により観覧できない場合 全額

(2) 天災地変その他観覧しようとする者の責めに帰することができない理由により観覧できない場合 全額

(3) その他館長が必要と認めた場合 その都度館長が定める額

(協議会の組織)

第19条 条例第9条に規定する大津市歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し資料の提出を求め、又は会議に出席を求めてその説明を聴くことができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、歴史博物館の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則の廃止)

2 大津市歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則(平成2年規則第59号)は、廃止する。

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大津市歴史博物館の管理運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)