○大津市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市文化財保護条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第63条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意書)

第2条 条例第5条第2項(条例第30条第2項及び条例第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の指定について同意をした者は、指定同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第5条第5項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、速やかにその再交付を市長に申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第7条第3項(条例第33条第1項及び条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の管理責任者の選任又は解任の届出は、管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更の届出等)

第5条 条例第8条第2項(条例第33条第1項及び条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第3項(条例第33条第1項及び条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出は、所有者等氏名(名称、住所)変更届(様式第6号)によるものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第6条 条例第11条(条例第33条第1項及び条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が滅失等したときの届出は、滅失等届(様式第7号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第12条(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、所在場所変更届(様式第8号)によるものとする。

2 前項の届出は、変更しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第12条ただし書(条例第33条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第13条第1項(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第16条(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による助言又は指導を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第18条第1項(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第19条第1項又は第2項(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の勧告を受けて出品又は公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 条例第12条(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、所在場所変更届(様式第8号)第9項に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとする場合及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとする場合

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第12条ただし書の規定により市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条第1項に規定する所在場所変更届(様式第8号)により、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第17条第1項(条例第49条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、現状変更等許可申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請は、現状変更等に着手する日の20日前までに行わなければならない。

3 条例第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第17条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくこれらをその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第11条 条例第18条第1項(条例第33条第1項及び条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の修理の届出は、修理届(様式第10号)によるものとする。

2 前項の届出は、修理に着手する日の20日前までに行わなければならない。

3 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(認定書の交付)

第12条 条例第23条第2項又は条例第52条第2項の規定による認定をしたときは、認定書(様式第11号)を交付する。

2 第3条第2項の規定は、認定書の再交付について準用する。この場合において、同項中「指定書」とあるのは、「認定書」と読み替えるものとする。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第13条 条例第25条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による市指定無形文化財又は市選定保存技術の保持者の氏名変更等の届出については、第5条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第14条 条例第32条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出は、現状変更等届(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出は、現状変更等に着手しようとする日の20日前までに行わなければならない。

3 第1項の届出を行った者は、当該届出に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の届出を要しないものとする。

(1) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。

(3) 条例第33条第1項において準用する条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第33条第1項において準用する条例第16条の規定による助言又は指導を受けて行う措置のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急の措置をとるとき。

(市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置基準)

第15条 条例第45条の規定により設置すべき標識は、原則として石造とし、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 大津市長の文字(所有者の氏名又は管理団体の名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第45条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げる(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。)とともに、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日及び指定の理由

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

3 条例第45条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び大津市長の文字を彫るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 条例第45条の規定により設置すべき囲柵その他の施設については、前項の規定を準用する。

6 前各項の基準により標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ市長にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第16条 条例第46条の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在等の異動の届出は、所在地異動届(様式第13号)によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大津市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 規則第24号