○大津市文化財保護条例施行規則
令和4年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市文化財保護条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第63条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(様式第3号)に事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、速やかにその再交付を市長に申請しなければならない。
2 前項の届出は、変更しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第12条ただし書(条例第33条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第12条ただし書の規定により市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
2 前項の申請は、現状変更等に着手する日の20日前までに行わなければならない。
3 条例第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第10条 条例第17条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくこれらをその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の届出は、修理に着手する日の20日前までに行わなければならない。
3 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の届出は、現状変更等に着手しようとする日の20日前までに行わなければならない。
3 第1項の届出を行った者は、当該届出に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。
(5) 非常災害のために必要な応急の措置をとるとき。
(市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置基準)
第15条 条例第45条の規定により設置すべき標識は、原則として石造とし、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 大津市長の文字(所有者の氏名又は管理団体の名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
2 条例第45条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げる(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。)とともに、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日及び指定の理由
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
3 条例第45条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び大津市長の文字を彫るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
6 前各項の基準により標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ市長にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。