○大津市伝統的建造物群保存審議会規則
令和4年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成元年条例第59号)第10条に規定する大津市伝統的建造物群保存審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民部文化財保護課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。