○大津市埋蔵文化財調査センターの管理運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市埋蔵文化財調査センター条例(平成7年条例第38号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大津市埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設若しくは設備又は資料等を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) センター及びその敷地内において喫煙しないこと。

(4) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(出土した文化財等の熟覧等)

第5条 条例第4条の規定に基づく出土した文化財又は埋蔵文化財に関する資料(以下「出土した文化財等」という。)の熟覧、撮影、写真原板の使用等(以下「熟覧等」という。)の許可の申請は、あらかじめ出土した文化財等の熟覧等許可申請書(様式第1号)を所長に提出して行わなければならない。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、出土した文化財等の熟覧等許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

3 所長は、出土した文化財等の熟覧等の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

4 出土した文化財等の熟覧等は、センター内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

(出土した文化財等の熟覧等の制限)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出土した文化財等の熟覧等の許可をしてはならない。

(1) 熟覧等によって出土した文化財等の保存に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 好ましくない用途に供するため熟覧等が行われると認められるとき。

(出土した文化財等の貸出し)

第7条 所長は、市長の承認を得て、センターの所蔵する出土した文化財等を他の博物館、博物館相当施設その他所長が適当と認めるものに貸し出すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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大津市埋蔵文化財調査センターの管理運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)