○令和5年度における市長等の給与の特例に関する条例

令和5年3月24日

条例第3号

市長、副市長、公営企業管理者、教育長及び常勤の監査委員の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における給料月額は、大津市長及び副市長の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第3条第1項大津市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第39号)第3条第1項大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)第3条第1項及び大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(昭和36年条例第17号)第3条の規定にかかわらず、これらの規定による額からその100分の10(常勤の監査委員にあっては、100分の3.8)に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定による額とする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

令和5年度における市長等の給与の特例に関する条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
令和5年3月24日 条例第3号