○選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて
令和5年4月1日
選挙管理委員会告示第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に係る次の事務を市長部局の個人情報の保護に関する事務を所管する所属の職員に補助執行させる。なお、平成16年選挙管理委員会告示第74号(選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて)は、廃止する。
(1) 法第76条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求(第5号において「開示請求」という。)の受付に関すること。
(2) 法第87条の規定による保有個人情報の開示の実施(送達によるものを除く。)に関すること。
(3) 法第90条第1項の規定による保有個人情報の訂正の請求(第5号において「訂正請求」という。)の受付に関すること。
(4) 法第98条第1項の規定による保有個人情報の利用停止の請求(次号において「利用停止請求」という。)の受付に関すること。
(5) 開示決定等(法第82条各項の決定をいう。)、訂正決定等(法第93条各項の決定をいう。)、利用停止決定等(法第101条各項の決定をいう。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求の受付に関すること。