○大津市立認定こども園条例

令和5年7月6日

条例第31号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、大津市立比叡平こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 認定こども園の位置は、大津市比叡平一丁目45番3号とする。

(入園資格)

第3条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては、市内に居住する満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。以下「教育・保育給付認定子ども」という。)

(2) 法第20条第1項の規定による申請をした日から同条第4項の教育・保育給付認定の効力が生ずる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により認定こども園に入園する必要があると市長が認める者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置が必要であると市長が認める者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)

(保育料)

第4条 認定こども園における教育又は保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる当該教育・保育給付認定子どもが受ける教育又は保育の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において規則で定める額の保育料を市に納付しなければならない。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育 同条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育(同条第1項に規定する支給認定教育・保育をいう。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)

(2) 法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育 同条第2項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(延長保育料)

第5条 延長保育(市長が必要と認める1日当たりの保育時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)を受ける者の保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる1日当たりの延長保育の保育時間の区分に応じ、当該各号に定める額の延長保育料を市に納付しなければならない。

(1) 30分まで 月額1,000円

(2) 30分を超え60分まで 月額2,000円

(一時預かり保育料)

第6条 一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。以下同じ。)を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、1回につき300円の一時預かり保育料を市に納付しなければならない。

(給食の提供に要する費用)

第7条 認定こども園における教育又は保育を受ける教育・保育給付認定子どもであって、次に掲げる小学校就学前子どもに該当するものに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額を市に納付しなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども

(2) 満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども

(一時預かり事業における給食等の提供に要する費用)

第8条 一時預かり事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、当該一時預かり事業の利用に際して提供される給食、間食等に要する実費に相当する額として市長が定める額を市に納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園に係る園児の募集の手続その他の認定こども園を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 法附則第9条第1項の規定が適用される間における第4条第1項の規定の適用については、同項第1号中「同条第3項第1号」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イ」と、「額)」とあるのは「額)及び同号ロに掲げる額の合計額」と、同項第2号中「同条第2項第1号」とあるのは「法附則第9条第1項第2号イ(1)」と、「額)」とあるのは「額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額」とする。

4 施行日の前日において、現に比叡平幼稚園又は大津市立ひえい平保育園に在園し、かつ、次項及び附則第6項の規定による改正がなかったとしたならば施行日において比叡平幼稚園又は大津市立ひえい平保育園に在園していたであろう園児は、施行日において認定こども園に入園したものとみなす。ただし、認定こども園への入園を希望しない者については、この限りでない。

(大津市立学校の設置に関する条例の一部改正)

5 大津市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表幼稚園の部比叡平幼稚園の項を削る。

(大津市児童福祉施設条例の一部改正)

6 大津市児童福祉施設条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条の表保育所の部大津市立ひえい平保育園の項を削る。

大津市立認定こども園条例

令和5年7月6日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)