○大津市立認定こども園の管理運営に関する規則

令和5年8月15日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立認定こども園条例(令和5年条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、認定こども園の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「満3歳未満保育認定子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、政令、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、100人とする。

(保育料の額)

第4条 条例第4条第1項の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子どもに該当する者 零

(2) 満3歳未満保育認定子どもに該当する者 別表により算定した額

(保育料の納付)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、その月分の保育料を当該月の末日(その日が休日等(大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日後の最初の休日等でない日)までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 条例第4条第2項の特別の事情は、府令第56条各号に掲げる事由に該当する場合とする。

2 教育・保育給付認定保護者は、条例第4条第2項の規定により保育料の減免を受けようとするときは、認定こども園保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(延長保育料に係る準用)

第7条 第5条の規定は、延長保育料の納付について準用する。この場合において、同条中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「延長保育を受ける児童の保護者」と、「保育料」とあるのは「延長保育料」と読み替えるものとする。

(給食の提供)

第8条 条例第7条の規定による給食の提供は、月を単位として行う。

2 条例第7条の規定により給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額(以下「給食費」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、教育・保育給付認定子ども1人1月につき当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上保育認定子ども 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 及びに掲げる者以外の者 5,500円

 次のいずれかに該当する者 1,000円

(ア) 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が57,700円(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である者

(イ) 負担額算定基準子どもが3人以上いる世帯に属する者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

(ウ) 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者に限り、(ア)又は(イ)に掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない者 5,500円を上限として市長が別に定める額

(2) 教育認定子ども 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 及びに掲げる者以外の者 3,800円

 次のいずれかに該当する者 840円

(ア) 当該教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

(イ) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯に属する者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

(ウ) 当該教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者に限り、(ア)又は(イ)に掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない者 3,800円を上限として市長が別に定める額

3 給食を提供しない月の給食費は、これを徴収しない。

(一時預かり事業)

第9条 一時預かり保育料及び一時預かり事業における給食等の提供に要する費用の納付方法その他認定こども園における一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(学期)

第10条 認定こども園における教育に係る学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日等)

第11条 認定こども園の休園日(以下「休園日」という。)は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び3日

2 認定こども園における教育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休園日及び休業日を変更し、又は臨時にこれらの日を設けることができる。

(開園時間)

第12条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを伸縮することができる。

(通園区域等)

第13条 教育認定子どもに係る認定こども園の通園区域(以下「通園区域」という。)は、大津市立比叡平小学校の通学区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別に定めるところにより、通園区域の近隣の区域に住所を有する教育認定子ども及び教育上の理由その他特別の理由により認定こども園への入園が適当であると認められる教育認定子どもの認定こども園への入園を認めることができる。

(令5規則88・一部改正)

(入園手続)

第14条 教育認定子どもに係る保護者は、当該教育認定子どもを認定こども園に入園させようとするときは、市長に入園願(様式第2号)を提出しなければならない。

(退園手続)

第15条 保護者は、園児が認定こども園において教育及び保育を受ける必要がなくなったときは、市長に退園届(様式第3号)を提出しなければならない。

(卒園)

第16条 認定こども園において、教育及び保育を修了したと認めた者には、修了証書(様式第4号)を授与する。

(職員)

第17条 認定こども園に園長、保育教諭及び嘱託医その他必要な職員を置く。

(取扱業務)

第18条 認定こども園において取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次号において「認定こども園法」という。)第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育の提供に関すること。

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が適当と認める事業に関すること。

(3) 延長保育に関すること。

(4) 一時預かり事業に関すること。

(5) 給食等の提供に関すること。

(6) 保育料、延長保育料、一時預かり保育料及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収される同法第51条第4号に規定する費用等の収納取扱いに関すること。

(7) 保護者会等関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 児童の入退園等に伴う事務連絡等に関すること。

(9) 認定こども園の一般庶務に関すること。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

教育・保育給付認定保護者の税額等による階層区分

保育料の額(月額)

保育標準時間

保育短時間

A階層

特定保育があった月において被保護者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

B階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度(特定保育があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。以下この表において同じ。)において市町村民税非課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者

0円

0円

C1階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度において均等割のみ課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

C2階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度において均等割のみ課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者(C1階層に属する者を除く。)

13,300円

13,100円

D1階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D2階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円未満である教育・保育給付認定保護者(D1階層に属する者を除く。)

15,400円

15,200円

D3階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D4階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満である教育・保育給付認定保護者(D3階層に属する者を除く。)

18,600円

18,300円

D5階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が57,700円以上77,101円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D6階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が57,700円以上77,101円未満である教育・保育給付認定保護者(D5階層に属する者を除く。)

22,700円

22,400円

D7階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額の区分が次の区分に該当する教育・保育給付認定保護者

77,101円以上84,400円未満

22,700円

22,400円

D8階層

84,400円以上97,000円未満

29,600円

29,100円

D9階層

97,000円以上122,500円未満

34,200円

33,700円

D10階層

122,500円以上147,300円未満

39,500円

38,900円

D11階層

147,300円以上169,000円未満

44,400円

43,700円

D12階層

169,000円以上223,600円未満

53,400円

52,500円

D13階層

223,600円以上301,000円未満

56,700円

55,800円

D14階層

301,000円以上332,200円未満

59,700円

58,700円

D15階層

332,200円以上397,000円未満

63,600円

62,600円

D16階層

397,000円以上

76,300円

75,100円

備考

1 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有するものである場合において、納付すべき市町村民税額がない世帯をいい、「均等割のみ課税世帯」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有するものである場合において、同法第292条第1項第1号に規定する均等割のみの課税がある世帯をいう。

2 この表において、「保育標準時間」とは1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯に市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者がいる場合における市町村民税所得割合算額については、当該住所を有しない者が、市町村民税の賦課期日に住所を有していた場合に課されるべき所得割の額を推定して算定するものとする。

4 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合における保育料は、政令第13条第1項第1号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては基本保育料(教育・保育給付認定保護者が属する階層区分に係る保育料をいう。第6項において同じ。)に2分の1を乗じて得た額とし、同条第1項第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては零とする。

5 前項の規定にかかわらず、C1階層、D1階層、D3階層又はD5階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における政令第14条第1号又は第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、零とする。

6 第4項の規定にかかわらず、C2階層、D2階層又はD4階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における保育料は、政令第14条第1号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては基本保育料に2分の1を乗じて得た額とし、同条第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては零とする。

7 第4項の規定にかかわらず、D6階層、D7階層又はD8階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における政令第14条第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、零とする。

8 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、25日を基礎として保育料を日割計算する。

(1) 月の途中において特定保育の利用を開始し、又は終了した場合

(2) 府令第58条第4号のこども家庭庁長官が定める場合に該当する場合

9 第4項第6項及び前項の規定により保育料を算定する場合において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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大津市立認定こども園の管理運営に関する規則

令和5年8月15日 規則第59号

(令和6年4月1日施行)