○大津市立認定こども園における一時預かり事業の実施に関する規則
令和5年8月15日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、認定こども園(大津市立認定こども園条例(令和5年条例第31号)第1条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)における一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。以下同じ。)の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(一時預かり事業の実施)
第3条 認定こども園においては、次条に定めるところにより、教育課程に係る教育時間の終了後及び休業日(大津市立認定こども園の管理運営に関する規則(令和5年規則第59号。以下「管理運営規則」という。)第11条第2項第2号から第5号までに掲げる休業日をいう。以下同じ。)における一時預かり事業を実施する。
2 一時預かり事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常一時預かり事業 利用の対象となる教育・保育給付認定子どもについて、3時間以下の短時間の保育を行う事業
(2) 特別一時預かり事業 休業日において、利用の対象となる教育・保育給付認定子どもについて、8時間の保育を行う事業
(一時預かり事業の実施日等)
第4条 一時預かり事業の実施日及び実施時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、実施日又は実施時間を臨時に変更することができる。
(一時預かり事業の対象者)
第5条 通常一時預かり事業を利用することができる者は、認定こども園における教育及び保育を受ける教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)とする。
2 特別一時預かり事業を利用することができる者は、認定こども園における教育及び保育を受ける教育認定子どものうち、市長が特に認めた者とする。
(利用定員)
第6条 通常一時預かり事業(休業日に実施するものを除く。)の利用定員は、20人とする。ただし、管理上支障がない場合は、この限りでない。
2 休業日における通常一時預かり事業及び特別一時預かり事業の利用定員の合計数は、40人を超えない範囲内で市長が定める数とする。ただし、管理上支障がない場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 教育認定子どもに一時預かり事業を利用させようとする教育・保育給付認定保護者は、市長が別に定める日までに、所定の様式による利用申請書により、園長を通じて市長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、一時預かり事業の利用の可否を決定し、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による一時預かり事業の利用の決定に関する事務(通常一時預かり事業に係るものに限る。)を園長に委任するものとする。
(届出)
第9条 前条第1項の規定による一時預かり事業の利用の決定を受けた教育・保育給付認定保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、当該事業を利用させる必要がなくなったときは、直ちに園長を通じて市長に届け出なければならない。
(一時預かり保育料等の納付)
第10条 利用決定保護者は、その月分の一時預かり保育料(法第30条の11第3項の規定により同項の特定子ども・子育て支援に要した費用が支払われる場合にあっては、当該一時預かり保育料の額から当該特定子ども・子育て支援に要した費用の額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))を、翌月の21日(その日が休日等(大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日後の最初の休日等でない日)までに納付しなければならない。
(1) 給食の提供を受けた場合 225円
(2) 間食の提供を受けた場合 50円
3 市長は、特別の事情があるときは、第1項の納付期限を変更することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 実施日 | 実施時間 |
通常一時預かり事業 | 月曜日から金曜日まで(休業日を除く。) | 午後2時から午後5時まで |
休業日のうち、市長が定める日 | 午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までのいずれかの時間のうちから市長が定める時間 | |
特別一時預かり事業 | 月曜日から金曜日までのうち、市長が定める日 | 午前9時から午後5時まで |