○大津市立認定こども園の施設の目的外使用に関する規則

令和5年8月15日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。)に定めがあるもののほか、認定こども園の施設の目的外使用(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする使用をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「認定こども園の施設」とは、認定こども園(大津市立認定こども園条例(令和5年条例第31号)第1条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の建物その他の工作物及び土地(認定こども園のために賃貸借又は使用貸借により借り受けているものを含む。)並びにこれらの附属物件をいう。

(目的外使用を許可する時間)

第3条 認定こども園の施設の目的外使用を許可する時間は、午前9時から午後9時までの間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(目的外使用の許可)

第4条 認定こども園の施設の目的外使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、園長に対し、認定こども園施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 園長は、前項の規定により認定こども園施設使用許可申請書が提出されたときは、直ちに記載されている内容について調査した上、許可の適否に関する意見を付して、当該認定こども園施設使用許可申請書を市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により認定こども園施設使用許可申請書が送付された場合において、使用を許可するときにあっては認定こども園施設使用許可書(様式第2号)により、使用を許可しないときにあっては認定こども園施設使用許可申請棄却(却下)決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(登録団体に対する目的外使用の許可)

第5条 市民で組織する社会教育団体又はスポーツ団体で、しばしば認定こども園の施設を同一の目的及び用途で使用しようとするものは、市長に申請し、使用者の登録を受けることができる。

2 前条第1項の規定にかかわらず、前項の使用者の登録を受けたもの(次項において「登録団体」という。)は、使用の許可を受けようとするときは、使用しようとする日の7日前までに、園長に対し、認定こども園施設使用許可申請書(登録団体用)(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により認定こども園施設使用許可申請書(登録団体用)が提出されたときは、直ちに記載されている内容について調査した上、速やかに使用の許可の適否を決定し、認定こども園施設使用許可書(様式第2号)又は認定こども園施設使用許可申請棄却(却下)決定書(様式第3号)により、当該申請をした登録団体に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による使用の許可の決定に関する事務を園長に委任するものとする。

(目的外使用の不許可事由)

第6条 市長(前条第4項の規定により使用の許可の決定に関する事務が園長に委任されている場合にあっては、園長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の施設の目的外使用を許可しない。

(1) 認定こども園の施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の活動のための使用と認められるとき。

(3) 宗教的な活動のための使用と認められるとき。

(4) 政治的な活動のための使用と認められるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に定めのあるときを除く。

(5) 営利を目的とする活動のための使用と認められるとき。

(6) その使用に際し、観覧料、入場料、会費その他いかなる名称によるかを問わず金銭を徴収するものであるとき。ただし、国若しくは地方公共団体又は公共的団体で市長が適当と認めるものが金銭を徴収するときを除く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の施設の目的外使用に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則8・一部改正)

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大津市立認定こども園の施設の目的外使用に関する規則

令和5年8月15日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)