○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規定に基づき教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則
令和5年8月15日
規則第62号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める教育委員会の意見を聴かなければならない事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園(市が設置するものに限る。以下同じ。)における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。
(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。