○比叡地域包括支援センターにおいて包括的支援事業及び介護予防支援事業の事務を行う日及び時間を定める規則
令和5年9月15日
規則第66号
比叡地域包括支援センターにおいて包括的支援事業及び介護予防支援事業の事務を行う日及び時間は、次に掲げる日以外の日の午前9時(窓口で行う事務にあっては、午前10時)から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。