○比叡すこやか相談所において健康に関する相談等の事務を行う日及び時間を定める規則
令和5年9月15日
規則第67号
比叡すこやか相談所において健康に関する相談等の事務を行う日及び時間は、次に掲げる日以外の日の午前10時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。