○大津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和5年9月29日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請に係る添付書類)
第2条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、事前確認適合証(当該管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していることを示す書類であって、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが発行するものをいう。)とする。
(不認定の通知)
第4条 市長は、法第5条の4の規定による認定をしないこととしたときは、管理計画不認定通知書(様式第2号)により、速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 管理状況の報告は、管理計画認定マンション管理状況報告書(様式第4号)により行うものとする。
(改善命令)
第6条 法第5条の9の規定による命令は、管理計画認定マンションの管理に係る改善命令書(様式第5号)により行うものとする。
(管理の取りやめの申出)
第7条 法第5条の10第1項第2号の申出は、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号)により行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第8条 法第5条の10第2項の通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公表)
第9条 市長は、法第5条の4の規定による認定をし、かつ、申請者が同意した場合においては、当該管理計画認定マンションの名称、所在地その他の事項を公表することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。