○建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることについて
平成29年3月31日
告示第64号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により告示する。
改正文(令和6年3月31日告示第71号)抄
令和6年4月1日から適用する。