○大津市幼保連携型認定こども園の学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
令和6年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の園長は、当該認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した書面により市長に報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名及び年齢並びに所属する認定こども園の名称
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時並びに状況及び原因
(5) 医師の意見、定期健康診断の記録、剖検記録等公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(6) 公務上と認める理由
(7) 履歴書
(認定及び通知)
第3条 市長は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に書面で公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第3条に規定する補償を受ける権利を有する旨を通知するものとする。
(補償請求の方法)
第4条 前条の通知を受けた者であって、補償を受けようとするものは、補償請求書を学校医等の所属する認定こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、指定医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(1) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等療養補償請求書(様式第1号)
(2) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等休業補償請求書(様式第2号)
(3) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等障害補償年金(一時金)請求書(様式第3号)
(4) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等障害補償変更請求書(様式第4号)
(5) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等遺族補償年金請求書(様式第5号)
(6) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等遺族補償一時金請求書(様式第6号)
(7) 大津市幼保連携型認定こども園の学校医等葬祭補償請求書(様式第7号)
(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し
(2) 遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係について市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもってこれに代えることができる。)
(3) 遺族補償年金及び遺族補償一時金を受けるべき者が婚姻の届出はしないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償年金を受けるべき者が、学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(5) 遺族補償年金を受けるべき者が、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第8条第1項第4号に規定する状態にあるときは、これを証明することができる書類
(6) 遺族補償年金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、政令第8条第3項に規定する先順位者のないことを証明することができる書類
(7) 遺族補償一時金を受けるべき者が政令第13条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(8) 遺族補償一時金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、政令第13条第2項に規定する先順位者のないことを明らかにすることができる書類
(9) 遺族補償一時金を受けるべき者が政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(遺族補償年金の請求の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、当該代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付して、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(補償の支給方法)
第8条 市長は、補償請求書を受理した場合は、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに速やかに補償を行わなければならない。
第9条 市長は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回支給するものとする。
(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、大津市幼保連携型認定こども園の学校医等遺族補償年金支給停止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 政令第11条第2項の規定による遺族補償年金の支給停止の解除を申請する者は、大津市幼保連携型認定こども園の学校医等遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第9号)に年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
(年金証書)
第11条 市長は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(様式第10号)を交付しなければならない。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に当該亡失の理由を明らかにすることができる書類又は当該損傷した証書を添えて、証書の再交付を市長に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
第13条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を市長に返納しなければならない。
(認定こども園の園長の助力)
第14条 補償を受けることができる者が、事故その他の理由により、補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属する認定こども園の園長は、これに助力しなければならない。
2 学校医等の所属する認定こども園の園長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(届出)
第17条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合において、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 改印した場合
(3) 障害補償年金を受ける者については、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合は、年金証書及びその事実を証明することができる書類その他の資料を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。